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ネんせうもん候也、, 正平廿年十月廿九日後家了忍, 右件別當職者、藤原氏女相傳之職也、雖然相副廳宣并讓状等、于秋野殿奉進, りまい候て、七日々々いそき候、一日經をくやうし候て給はり候へく候、我, やうしよくのちきやうふんまても、いまた一子なきによんて、をいかのう, つゝ御ちきやうあるへく候、菩提をとネらわれんため也、にうゑん御房よ, ゆつりりたす、もし子あらは、しなんにとつへし、ゆつりしやう如件、, 奧州石河庄内かまたのむら、さこんのくらんとよし光ちうたいのしより, 候、いさゝかめいにちかう事あるましく候、山野竹にうゑんの御房と半分, 讓はやかわこ一通きしん状候、かもんとのゝ方に候也、櫻木寺に賣けんと, はうをやうしとして、ちうといさうてんのてつきさうもんをあいそへて, 〔秋野房文書〕, 去進安居天神別當職事, 貞治二年十一月八日義光(花押), 〔白川文書〕○陸前, ○攝, 津, ノ地ヲ甥, 莊内蒲田, 陸奧石河, 石川義光, かのうは, 別當職ノ, 讓與, 安居天神, うニ讓ル, 南朝正平二十年北朝貞治四年雜載, 一八九
割注
- ○攝
- 津
頭注
- ノ地ヲ甥
- 莊内蒲田
- 陸奧石河
- 石川義光
- かのうは
- 別當職ノ
- 讓與
- 安居天神
- うニ讓ル
柱
- 南朝正平二十年北朝貞治四年雜載
ノンブル
- 一八九
注記 (28)
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