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應安元年十二月十日弘覺(花押), しく候、仍爲後日はなち状如件、, さりはたし申田の事, いたいうへまつとのたのさまたけなく御ちきやう候へく候、もしいらんわつらい申もの, 右の田は、おりつくりのねんく御さた候ほとに、このはなち状をまいらせ候うへは、ゑ, 候はゝ、くはうの御さたとして御さいくわあるへく候、そのとき一こんのしさゐあるま, 合貳段者、, 訴訟, 欲早任相傳當知行道理、被停止同庄唐國村住人等濫妨、當村内山田里西邊荒野等事、, 應安元年十二月十日, 〔大徳寺文書, 春木庄内本庄氏人等謹言上, 〔松尾寺文書〕, 〓大やふのこうかくのはなち状」, せう人よとうし(花押), 「春木庄内本庄氏人等申状正平廿三七廿六』, さい所ひかしくせのしやうの内かわよりかり卅四, ○和, 坪、なはもとひかしヒりしゆりしきてんのうちなり、, 三十一, ○山城, 、辯裏書), 泉, (東久世)(河依里), 久世莊河, 依里内ノ, 修理職田, 莊内本莊, 氏人等同, 大やふ弘, 二段ヲう, 和泉春木, 覽山城東, 住人等ノ, 莊唐國村, 濫妨ヲ訴, 避渡ス, へまつニ, 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載, 三一六
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- さい所ひかしくせのしやうの内かわよりかり卅四
- ○和
- 坪、なはもとひかしヒりしゆりしきてんのうちなり、
- 三十一
- ○山城
- 、辯裏書)
- 泉
- (東久世)(河依里)
頭注
- 久世莊河
- 依里内ノ
- 修理職田
- 莊内本莊
- 氏人等同
- 大やふ弘
- 二段ヲう
- 和泉春木
- 覽山城東
- 住人等ノ
- 莊唐國村
- 濫妨ヲ訴
- 避渡ス
- へまつニ
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- 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載
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- 三一六
注記 (40)
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