『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.667

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正應四年二月十七日在判, たいなく御さた候へく候、〓ゝしかまくらのいのりのく料百五十石を, つ〓て候し事にて候へは、その分はこれよりゆつりまいらを〓るにて, しの御房へ、永代まいらをて候、本所の年く半分をは、こeつかたにてけ, もそのさた候て、りつらひをとゝめられて候、さりなからゆくすゑあて, は、し水れにの故禪尼の世より、故そう正にこまつ方の年くのうちを申, も、らうろう候はさらんめに、當庄のうちこま〓かたを、東北院のをん, 日うかの國うきたの庄の事、代々相傳しさいなく候うしは、わつらひあ, もの中に申をきて候物に、さたしわたされ候へく候、ふみ殿へ京百石さ, 所よりも公家よりも、ひふんの御さたいてきてさふらはんをりなかの, るましきとこにて候を、本所よりみたりのさた候へとも、かまくらあて, は候はす、こま〓かさを一しんにまいらせさふらぬは、いくめかたに本, ゝしさかみのかうの殿ゝいのりのくれう京百五十、こう壽法印弟子と, うせうにさた候へく候、, 南朝正平四年北朝貞和五年五月是月, 南朝正平四年北朝貞和五年五月是月, 六六七

  • 南朝正平四年北朝貞和五年五月是月

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  • 六六七

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