『大日本史料』 6編 31 応安2年6月~応安3年2月 p.411

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く候、あなかしく、, れ候やうに申御さた候へく候、あなかしく、, ノコトヲ幕府ニ傳ヘシメラル、, ノ條ニ見ユ、, 十五日、, なかとのくにの一の宮さうゑいの事、大くうしか申しやうかやうに候、ふけへおほせら, ヲ、法華堂料所トシテ河内觀心寺二寄ス, なかとのくにの一の宮さうゑいの事、大くうしか申状かやうに候、いそき申御さた候へ, 〔觀心寺文書〕, 和泉國八田庄内利行・富盆兩名、河内國大堀庄領家職、爲法花堂料所、被寄附之由事、, ○長門守護大内弘世、住吉社ヲ造替シ、同社遷宮ノ行ハルヽコト、本年三月十一日, 十六日、, 綸旨如此、早可全管領由、座主法眼御房所候也、仍執達如件、, 南朝、和泉八田莊内利行・富盆兩名及ビ河内大堀莊領家職, 後光嚴天皇、長門住吉社大宮司貞明ノ請ニ依リ、同社造營, 〓住吉神社文書〕○長門, }, 「仰應安三二十五」, 一宮, 長門, 子、, 亥、, 乙, 丙, 「仰應安三二十五」, 南朝建徳元年北朝應安三年二月十五日十六日, 四一一

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  • 一宮
  • 長門
  • 子、
  • 亥、
  • 「仰應安三二十五」

  • 南朝建徳元年北朝應安三年二月十五日十六日

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  • 四一一

注記 (27)

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