『大日本史料』 6編 34 応安4年閏3月~応安4年12月 p.336

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

船のまほりにてわたらせ給ふそかしとおほえてよみ侍也、霜月十八日この歌たてまつり, 五日、まつらよりの使に、僧たち來り給ひて語たまふを聞侍れは、是よりの舟ともあまり, 神まつるけふそ吹けるあさこちのたよりまちつる旅のふなては, より東風吹出て、松浦ふねはや出ぬと申、ひとへに神々に祈申しるしとかたしけなくお, 此うたとも神の御こゝろにかなひけるやらん、かく舟出もおもふまゝに侍るに、十二月, 秋にしもかきらさらなんあまの川あまのを舟は今もかよふを, 松浦ふねはやこきつけよあまの川まれなる中のわたりなりとも, て七日になり侍るほとに、けふ皇后宮の御まつりとて、神供なとたてまつる日しも、朝, に待久なりけるほとに、松浦のをのこともうちよりて、とかく又心こゝろの議定ともし, 諏訪明神とたなはたは同躰とかや申めれは、殊にこの諏訪・住吉の二の御神はいくさの, 勝事は千さとのほかにあらはれぬ浦ふく風のしるへまちえて, 侍ける折節、此浦のおきに大船四十よそう通けるを、はやこの方のふねのつきぬとおもひ, かはとそおほえ侍る、このついてに又歌二首、, ほえて、重て詠歌二首、, 著ス, 供ヲ奉獻ス, 使者長門二, 松浦ノ將十, 日貞世神功, 大將下著ノ, 皇后宮ニ神, ヲ出航ス, 松浦船福浦, 十二月五日, 松浦ヨリノ, 遲延ニ二小, 十一月十八, ヲ懷カント, 南朝建徳二年北朝應安四年十一月十九日, 三三六

頭注

  • 著ス
  • 供ヲ奉獻ス
  • 使者長門二
  • 松浦ノ將十
  • 日貞世神功
  • 大將下著ノ
  • 皇后宮ニ神
  • ヲ出航ス
  • 松浦船福浦
  • 十二月五日
  • 松浦ヨリノ
  • 遲延ニ二小
  • 十一月十八
  • ヲ懷カント

  • 南朝建徳二年北朝應安四年十一月十九日

ノンブル

  • 三三六

注記 (30)

  • 1310,604,59,2233船のまほりにてわたらせ給ふそかしとおほえてよみ侍也、霜月十八日この歌たてまつり
  • 500,610,59,2235五日、まつらよりの使に、僧たち來り給ひて語たまふを聞侍れは、是よりの舟ともあまり
  • 849,667,57,1992神まつるけふそ吹けるあさこちのたよりまちつる旅のふなては
  • 1079,608,58,2229より東風吹出て、松浦ふねはや出ぬと申、ひとへに神々に祈申しるしとかたしけなくお
  • 617,605,59,2243此うたとも神の御こゝろにかなひけるやらん、かく舟出もおもふまゝに侍るに、十二月
  • 1660,660,59,2005秋にしもかきらさらなんあまの川あまのを舟は今もかよふを
  • 1543,661,56,2007松浦ふねはやこきつけよあまの川まれなる中のわたりなりとも
  • 1195,608,57,2237て七日になり侍るほとに、けふ皇后宮の御まつりとて、神供なとたてまつる日しも、朝
  • 387,617,58,2225に待久なりけるほとに、松浦のをのこともうちよりて、とかく又心こゝろの議定ともし
  • 1426,604,60,2227諏訪明神とたなはたは同躰とかや申めれは、殊にこの諏訪・住吉の二の御神はいくさの
  • 733,666,56,1999勝事は千さとのほかにあらはれぬ浦ふく風のしるへまちえて
  • 270,610,59,2226侍ける折節、此浦のおきに大船四十よそう通けるを、はやこの方のふねのつきぬとおもひ
  • 1777,610,58,1155かはとそおほえ侍る、このついてに又歌二首、
  • 964,609,56,587ほえて、重て詠歌二首、
  • 493,237,37,81著ス
  • 1183,232,41,210供ヲ奉獻ス
  • 537,235,41,204使者長門二
  • 433,235,44,214松浦ノ將十
  • 1271,236,42,210日貞世神功
  • 387,238,43,208大將下著ノ
  • 1229,234,40,212皇后宮ニ神
  • 1037,237,40,163ヲ出航ス
  • 1081,233,43,215松浦船福浦
  • 629,235,38,212十二月五日
  • 580,236,40,208松浦ヨリノ
  • 341,237,43,212遲延ニ二小
  • 1318,235,41,208十一月十八
  • 300,238,39,209ヲ懷カント
  • 1893,716,46,826南朝建徳二年北朝應安四年十一月十九日
  • 1897,2361,43,122三三六

類似アイテム