『大日本史料』 6編 35 応安4年是歳~応安5年6月 p.162

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件、, 〔前田家所藏文書〕, 右件の田者、故越前法印相傳之地也、しかりといゑとも彼遺跡依爲未處分、母儀比丘, 右の田は、ゆうゑんの御房こなかくゆつりわたすところなり、たのさまたけあるへから, 合貳段者、, 實也、子々孫々たりといふとも、更連亂煩におよふへからさる者也、仍爲後日讓状如, 尼善性沙汰として、由緒あるによりて、永代をかきりて石見竪者快舜にゆつりわたす所, 應安四年四月廿八日, す、よてゆつりしやうくたんのことし、, ゆつりあたふる田地の事, 應安一年五月廿七日, 應安四年四月廿八日比丘尼善性(花押), 〔東寺百合文書〕, 應安一年五月廿七日沙門淨通在判, 眞顯(花押), 比丘尼善性(花押), 事林明證, ○山城, メ十一之二十九, 二, 二段ヲゆう, ゑん房ニ讓, 僧淨通田地, ル, 南朝建徳二年北朝應安四年雜載, 一六二

割注

  • 事林明證
  • ○山城
  • メ十一之二十九

頭注

  • 二段ヲゆう
  • ゑん房ニ讓
  • 僧淨通田地

  • 南朝建徳二年北朝應安四年雜載

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  • 一六二

注記 (26)

  • 1396,617,56,75件、
  • 268,598,78,562〔前田家所藏文書〕
  • 1762,620,61,2232右件の田者、故越前法印相傳之地也、しかりといゑとも彼遺跡依爲未處分、母儀比丘
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