『大日本史料』 6編 35 応安4年是歳~応安5年6月 p.163

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候へく候、よてゆつりしやうくたんのことし、, たいゆつりわたすところなり、このうちはんふんは、さきたつてきよあきらにゆつり申, 候ぬ、いまにおいてはいちゑんにゆつりたてまつる物なり、くはしくはほんゆつりしや, ちきやうさうゐなし、こゝにしゆう一子なきうへ、ゆい所あるあいた、たけふちのくな, 右の所りやうは、こあをとゑもんのせうやすしけはいりやうちきやうさうゐなき地な, いのせうきよあきらに、さうてんのてつきせうもんのこるところなくあいそへて、ゑい, 候、もしさうてんとかうして、かんそを申物あらは、ほうしよのさいくわにをこなはれ, うにみへたり、もとよりあまは子なきうへは、いらんわつらひ申ものさらにあるましく, り、しかるをこのうちはんふんを、こけふんとして、あましゆうにゆつりたふあいた、, ゆつりわたす丹後のくにいものゝかうの地とうしきの事, 爲後證加判形候也、, 〔宗像神社文書], 應安四年六月十四日比丘尼自祐在判, 應安四年六月十四日, 爲後證加判形候也、沙彌秀惠在判, 重讓状, 比丘尼自祐在判, ○筑前, 四, の郷地頭職, 丹後いもの, 比丘尼自祐, フきよあき, らニ讓ル, 南朝建徳二年北朝應安四年雜載, 一六三

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  • ○筑前

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  • の郷地頭職
  • 丹後いもの
  • 比丘尼自祐
  • フきよあき
  • らニ讓ル

  • 南朝建徳二年北朝應安四年雜載

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  • 一六三

注記 (26)

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  • 1197,619,67,2227たいゆつりわたすところなり、このうちはんふんは、さきたつてきよあきらにゆつり申
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