『大日本史料』 6編 41 応安7年6月~応安7年12月 p.117

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方と申、存ちのために、かのふあんうらをふうしてそへ下候也、恐々謹言、, 候、田舍にてゆめ〳〵さたあるましき地にて候、けんせきをとゝめられ候へく候、な, みや田庄けくうやくふたくむ米事、いせんのけんせきに付候て、りんしをなし下され, て候、其付候てさうくうししやうれきせんに候、なかつく當所はきやうせいの地にて, お〳〵この状下著候はゝ、すなわちさいそくおとゝめらるへく候、大つかひと申、御, なを〳〵とかくのもんたうはゆめ〳〵候へく候、さいそくをとゝめられ候へく候, 地下責給也、此事已京濟之上者、譴責不隱便之旨、依造宮所仰執達如件、, 造外宮新丹波國宮田庄役夫工米事、御教書如此、案文遣之、早任被仰下之旨、可令止, 九月十六日, 金興三郎衞門殿, 也、, 應安七年九月十六日權禰宜在判, 造宮所施行案, 九月十六日覺心在判, 應安七, 應安七年九月十六日, }ヿち〓うかわ〓コ, 覺心在判, 今度備之、, 「ちやうかわ〓, 一(端書)〔な, 今度備之、, (廳鼻和〕, 「ちやうかわ□〓, 状ニ歴然タ, 符案ノ裏ヲ, 綸旨造宮使, 封ズ, 御教書, 南朝文中三年北朝應安七年九月四日, 一一七, □

割注

  • 一(端書)〔な
  • 今度備之、
  • (廳鼻和〕
  • 「ちやうかわ□〓

頭注

  • 状ニ歴然タ
  • 符案ノ裏ヲ
  • 綸旨造宮使
  • 封ズ
  • 御教書

  • 南朝文中三年北朝應安七年九月四日

ノンブル

  • 一一七

注記 (32)

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