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券之状如件、, 一於此田地違亂煩出來時者、以本錢一倍之結解、不日是ヲ可返辨也、仍爲後日龜鏡賣, 房實正也、雖可相副本文書并眼阿彌陀佛讓状、雖類地不副之、故本文書之裏分了、萬, 右件畠ハ本阿彌相傳の地なり、しかあるをよう用あるによりて直錢七百五十文、永代, 右件田地者、私相傳無相違地也、而依有要用、直錢拾伍貫文仁限永代賣渡所也順琳御, をかきりて平の氏女にうりわたす所實也、手繼證文をあいそうへしといゑとも、故ゆ, 合半者, 勸修寺文書〕, いれんか家燒失之時、紛失せしめ候之あいた、これをそへす候、但この下地かくれな, うりわたす畠の事, 應安七年三月廿九日以〓在判, 合壹段半者、, 「本阿・念阿・刑部賣券」, □深在判, 應安七年三月廿九日, 南朝文中三年北朝應安七年雜載賣買, 在所金崎のひとやとりのまゑ, 在所號平田、, 大藪里内南ヨリ、, 十五, 大道より東、山めくりのみちはた、, ○山城, 畠ヲ平氏女, 本阿彌金崎, 二賣ル, 順琳房ニ賣, 南朝文中三年北朝應安七年雜載賣買, 二九六
割注
- 在所金崎のひとやとりのまゑ
- 在所號平田、
- 大藪里内南ヨリ、
- 十五
- 大道より東、山めくりのみちはた、
- ○山城
頭注
- 畠ヲ平氏女
- 本阿彌金崎
- 二賣ル
- 順琳房ニ賣
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年雜載賣買
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- 二九六
注記 (28)
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