Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ゑいちうの國うち嶋村、此所々ちきやうあるへき也、, たるへし、罪科に入おこなうへき也、頼〓はかせんなんとあらは、同道すへき間、ちや, 一本領新恩替事、申かなへたらは、同宮王丸とわけて知行すへき也、, ち二人に一この程はしやうそくれうにけたいなく、頼〓さたおいたすへし、ふさたけ, く女御々の御ゆつりにかきのするところ也、めん〳〵に此状をわかゆつりとおもわるへ, 一次女ねす御せん知行あるへき所りやうは、かうつけの國さのゝかう在家・屋敷・田屈’, 右、以前條々以後かきおく所也、いさハかも此状をそむかん子孫におきてはふけうの輩, たいあらは、下地を女子につけらるへきよし訴申へし、, 一信敷庄は鑵毒料所たる間、か樣にゆつりおく所也、但屈光村のとくふんをは、女子た, 長井出羽前司貞頼、去年, へき也、, し、そのために自筆にかきおく状如件、, 肥頼有中國下向に時、於備後國度々音信之段無子細候、以此旨, 可有御披露候、恐惶結謹戸、, 貞和五年八月廿五日貞頼在判, 貞和五年八月廿五日, 十五日ノ條參看, 觀玄, ○貞和五年八月一, 岩松頼宥詰, 文, 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家, 一二二
割注
- 十五日ノ條參看
- 觀玄
- ○貞和五年八月一
頭注
- 岩松頼宥詰
- 文
柱
- 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家
ノンブル
- 一二二
注記 (23)
- 846,322,28,656ゑいちうの國うち嶋村、此所々ちきやうあるへき也、
- 467,293,30,1148たるへし、罪科に入おこなうへき也、頼〓はかせんなんとあらは、同道すへき間、ちや
- 593,303,29,880一本領新恩替事、申かなへたらは、同宮王丸とわけて知行すへき也、
- 719,322,29,1118ち二人に一この程はしやうそくれうにけたいなく、頼〓さたおいたすへし、ふさたけ
- 405,294,29,1142く女御々の御ゆつりにかきのするところ也、めん〳〵に此状をわかゆつりとおもわるへ
- 909,302,29,1131一次女ねす御せん知行あるへき所りやうは、かうつけの國さのゝかう在家・屋敷・田屈’
- 530,290,30,1151右、以前條々以後かきおく所也、いさハかも此状をそむかん子孫におきてはふけうの輩
- 657,324,28,713たいあらは、下地を女子につけらるへきよし訴申へし、
- 782,300,30,1140一信敷庄は鑵毒料所たる間、か樣にゆつりおく所也、但屈光村のとくふんをは、女子た
- 216,292,29,314長井出羽前司貞頼、去年
- 973,329,27,90へき也、
- 342,296,29,503し、そのために自筆にかきおく状如件、
- 215,644,29,798肥頼有中國下向に時、於備後國度々音信之段無子細候、以此旨
- 152,293,29,330可有御披露候、恐惶結謹戸、
- 279,412,30,659貞和五年八月廿五日貞頼在判
- 279,412,28,261貞和五年八月廿五日
- 272,1113,20,150十五日ノ條參看
- 230,611,21,42觀玄
- 293,1112,20,161○貞和五年八月一
- 223,96,20,105岩松頼宥詰
- 201,95,20,21文
- 1039,385,23,390南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家
- 1039,1256,21,53一二二







