『大日本史料』 6編 48 永和2年雑載 p.122

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ゑいちうの國うち嶋村、此所々ちきやうあるへき也、, たるへし、罪科に入おこなうへき也、頼〓はかせんなんとあらは、同道すへき間、ちや, 一本領新恩替事、申かなへたらは、同宮王丸とわけて知行すへき也、, ち二人に一この程はしやうそくれうにけたいなく、頼〓さたおいたすへし、ふさたけ, く女御々の御ゆつりにかきのするところ也、めん〳〵に此状をわかゆつりとおもわるへ, 一次女ねす御せん知行あるへき所りやうは、かうつけの國さのゝかう在家・屋敷・田屈’, 右、以前條々以後かきおく所也、いさハかも此状をそむかん子孫におきてはふけうの輩, たいあらは、下地を女子につけらるへきよし訴申へし、, 一信敷庄は鑵毒料所たる間、か樣にゆつりおく所也、但屈光村のとくふんをは、女子た, 長井出羽前司貞頼、去年, へき也、, し、そのために自筆にかきおく状如件、, 肥頼有中國下向に時、於備後國度々音信之段無子細候、以此旨, 可有御披露候、恐惶結謹戸、, 貞和五年八月廿五日貞頼在判, 貞和五年八月廿五日, 十五日ノ條參看, 觀玄, ○貞和五年八月一, 岩松頼宥詰, 文, 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家, 一二二

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  • 十五日ノ條參看
  • 觀玄
  • ○貞和五年八月一

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  • 岩松頼宥詰

  • 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家

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  • 一二二

注記 (23)

  • 846,322,28,656ゑいちうの國うち嶋村、此所々ちきやうあるへき也、
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