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右所可進入状如件、, 右、山のひしりのあと、又まつたてのうち田一ちやう、さいけともに可進申也、, か子孫と曲〓□んもの、いらん妨を申て□りかゑいす事あるへからさる物也、仍爲後日き, 作敷ノ舜觀房はからいにて、貳斗の米を毎年さたあるへき物也、若この地において正法, 合六十者、四不土, せとも、滅後をとふらはれ申候ハんかために、禪林土寸の本尊に永代きしん毋候処實也、但, 右件田者、すなとりのかうあこたふかいとさかいのとう六かせんそそうてんの田□}圧, 奉松月庵可進状之事, 禪林寸文書〕, 天m〓1二年因辰正月廿一日沙彌聖光(花押, 禪林土寺司進状之事, しん状如件、, サ力井藤六入道正法司進状也、, 東川限、北川限、, 南きし限、西屋妻限、, 信光二〓ルコト、觀應〓, 歿ノ項二、八戸郷ヲ政光二〓ルコト、同讓與ノ項二見ユ, ○南部政長、八臼郷ヲ孫, 年八月十五日ノ條二、信光歿スルコト、本年雜輸疾病・死, ○紀伊, 正法田畠ヲ, 作職ノ舜觀, 紀伊禪林〓, ノ沙汰, 二寄担ス, 南朝天授二年北朝永和二年雜載寄進, 二
割注
- 東川限、北川限、
- 南きし限、西屋妻限、
- 信光二〓ルコト、觀應〓
- 歿ノ項二、八戸郷ヲ政光二〓ルコト、同讓與ノ項二見ユ
- ○南部政長、八臼郷ヲ孫
- 年八月十五日ノ條二、信光歿スルコト、本年雜輸疾病・死
- ○紀伊
頭注
- 正法田畠ヲ
- 作職ノ舜觀
- 紀伊禪林〓
- ノ沙汰
- 二寄担ス
柱
- 南朝天授二年北朝永和二年雜載寄進
ノンブル
- 二
注記 (27)
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