『大日本史料』 6編 31 応安2年6月~応安3年2月 p.337

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

〔三寶院文書〕, 四至, 右件之新開は、はせのつねもりせんそ相傳かいほつなり、而身に病をうけ存命しかたき, るへく候、仍爲後日讓状如件、, 右の田地は、ちうたいさうてんの地なり、しかるに、けんたう二世のために、くわうみ, やうし坊主沓懸の御房に、なかくゆつりわたし申所實しやう也、此地においていらんわ, くたんのことし、, 間、ひこ次郎ニゆつりわたす所也、但課役等者、當所天王宮九月九日すまうの料足に、, 米壹斗無退意轉進申候、此外不可有公事課役等候、後々末代彼讓状者、本文書おもちあ, つらいなさんともからにおいては、ふけうの子孫たるへし、のちのためにゆつりしやう, 在攝津國嶋下郡中條粟生村字黒谷、, 合二ちやう、さい所, 應安二年九月三日はせのつねもり(花押), 永ゆつりわたすおはりのくにかいとうのこおりの中の事, 應安二年九月三日, 限東横道、限南左藤次作、, 限西チカラカ谷、限北横尾、, ち、, はせのつねもり(花押), ○山城, 四十一, なお, つはいち、, 尾張海東, 郡内ノ田, 讓ル, 地ヲ光明, 大江氏女, 讓ル, 寺沓懸ニ, 天王宮ニ, 南朝正平二十四年北朝應安二年雜載, 三三七

割注

  • ○山城
  • 四十一
  • なお
  • つはいち、

頭注

  • 尾張海東
  • 郡内ノ田
  • 讓ル
  • 地ヲ光明
  • 大江氏女
  • 寺沓懸ニ
  • 天王宮ニ

  • 南朝正平二十四年北朝應安二年雜載

ノンブル

  • 三三七

注記 (33)

  • 926,619,79,414〔三寶院文書〕
  • 1685,812,53,102四至
  • 1506,634,62,2223右件之新開は、はせのつねもりせんそ相傳かいほつなり、而身に病をうけ存命しかたき
  • 1168,642,58,757るへく候、仍爲後日讓状如件、
  • 586,640,59,2212右の田地は、ちうたいさうてんの地なり、しかるに、けんたう二世のために、くわうみ
  • 472,638,60,2217やうし坊主沓懸の御房に、なかくゆつりわたし申所實しやう也、此地においていらんわ
  • 251,639,50,413くたんのことし、
  • 1393,636,60,2196間、ひこ次郎ニゆつりわたす所也、但課役等者、當所天王宮九月九日すまうの料足に、
  • 1279,639,61,2217米壹斗無退意轉進申候、此外不可有公事課役等候、後々末代彼讓状者、本文書おもちあ
  • 361,643,55,2209つらいなさんともからにおいては、ふけうの子孫たるへし、のちのためにゆつりしやう
  • 1852,753,60,874在攝津國嶋下郡中條粟生村字黒谷、
  • 705,752,57,513合二ちやう、さい所
  • 1051,865,60,1708應安二年九月三日はせのつねもり(花押)
  • 820,639,54,1643永ゆつりわたすおはりのくにかいとうのこおりの中の事
  • 1051,867,60,448應安二年九月三日
  • 1739,984,58,871限東横道、限南左藤次作、
  • 1624,983,57,756限西チカラカ谷、限北横尾、
  • 689,1404,44,63ち、
  • 1051,2014,57,558はせのつねもり(花押)
  • 922,1097,44,126○山城
  • 968,1099,40,110四十一
  • 737,1284,38,106なお
  • 690,1285,40,180つはいち、
  • 785,309,44,170尾張海東
  • 742,308,41,172郡内ノ田
  • 611,307,41,77讓ル
  • 696,307,42,174地ヲ光明
  • 830,309,44,170大江氏女
  • 1824,308,44,80讓ル
  • 651,307,42,164寺沓懸ニ
  • 1869,310,44,160天王宮ニ
  • 144,745,46,736南朝正平二十四年北朝應安二年雜載
  • 144,2384,45,126三三七

類似アイテム