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給候へく候, す候、さ候とては、これをろんしあひ候て、地下をいらんさられ候はんする, よりも申はためて候へは、しゆこ下地をおさへ候て、一萬四百疋と申候程, こ、かさ手て御教書をなされ候へとも、もち〓申さす候、ちからおよひ候は, 者、忿々可致其沙汰申者也、仍請文之状如件、, 大たちか状, 九郷正さいの事、もとのまゝに五千七百疋のふんを、おほさくたされ、これ, 應永七年, にてもなく候あひた、いま、, 尚々、わたしのこし候所は、さいちやうみやうにて候、御心へわたらせ, 右於御年貢者、自應永漆年庚辰拾ケ年間者、毎年參拾貫文、船兵庫津著岸候, 合參拾貫文者、, 三月九日住持宗清(花押, たうゑい七四十七日, 新禪院, 〔寶鏡寺文書〕〓山, 闕ク, ○以下, 庚, 辰, )三, )山城, 御領美濃, 國衙九郷, 兵庫津, 守護下地, 崇賢門院, 正税, ヲ押領ス, 應永七年雜載, 八二九
割注
- 闕ク
- ○以下
- 庚
- 辰
- )三
- )山城
頭注
- 御領美濃
- 國衙九郷
- 兵庫津
- 守護下地
- 崇賢門院
- 正税
- ヲ押領ス
柱
- 應永七年雜載
ノンブル
- 八二九
注記 (31)
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