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一八條小屋, 一大悲心院敷地畠事、非屋地之上者、坪取合, 御つかいをもつけられ候へく候、仍うけふみの状如件、, しんけたいなく、さたつかまつり候へく候、もしふさた候はゝ、いかやうの, の御をりかみのことく、七斗の御年貢をうけこい申候うへは、まいねんみ, 同廿日、, 右馬れう二反の田のみやうしうの御年貢、たんへち三斗五升つゝを、さと, 事行者、念可被申辭退之旨可被仰遣之、, 被仰遣、被止置之、仍固阿任寺家法可致其沙汰之旨、出状之際被遣之了、, 「五月十三日佛事田淨本請文, 〔東寺百合文書〕, 一大成庄祕計事、觀智院僧都宗海、所望事披露之處、不可有子細、雖然祕計不, 不申于寺家案内、今朝破之間、寺家境内屋不出他所之由, 應永八年五月九日上ほん(花押), 可付百姓云々、, 「守護方へ書遣案文臨永八年四月廿三日」, 應永八年五月九日, 四月十三日、, 〔廿一口方評定引付〕○山城, 十六, さ一之七上, 阿彌、, 應永八, 本主固, 文、, ○山城, 五九, (端裏書〕, 地畠, 尾張大成, 同寺領大, 莊祕計, 〓心院敷, 八條小屋, 請状, 應永八年雜戴, 二六一
割注
- 十六
- さ一之七上
- 阿彌、
- 應永八
- 本主固
- 文、
- ○山城
- 五九
- (端裏書〕
頭注
- 地畠
- 尾張大成
- 同寺領大
- 莊祕計
- 〓心院敷
- 八條小屋
- 請状
柱
- 應永八年雜戴
ノンブル
- 二六一
注記 (37)
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