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後日のためにきしん状如件、, る事候はゝ、くはうの御さたとして、かたくさいくはにおこなはせ給候へく候、□□l, り、はゝにて候人こんへの御房又かうあみた佛時しうになされまいらせ候て、こしやう, 合壹所者、, ほたいとふらはれまいらせ候はんために、かくのことくきしんしたてまつるうへは、さ, ら〳〵たのさまたけあるへからす、ふしきにもとかくいらんわつらひ申候ものいてきた, 右件四ケ村内三原吉路原名田畠山野屋敷等之事、任先例寄進申候也、於子々孫々可守, 石州邑智郡川本郷内甘南備寺之寺領事, 右かの屋地あんしちくらは、七てう金光寺へなかくきしんしたてまつるものな, 〔田中教忠所藏文書〕, 應永十六年, きしんしたてまつる屋地あん, 奉寄進, 八月十日七てうまちこそてやかう, 「御寄附状寫、應永十六年九月三日、貳通之内」, 〔甘南備寺文書〕, 口三丈、奧十一丈五尺、, 屋地在所七條町西洞院□, 四代勝定院殿代」, (追筆), 〔義持), 己, 丑, 〓, 〔よつてカ〕, 見, 〔阿彌陀佛カ〕, ○石, 寄附, 袖屋, 七條町小, 屋地等ノ, 金光寺, ノ寄附, 備寺々領, 石見甘南, 時宗, 〔阿彌陀佛カ〕, 應永十六年雜載, 八, 〔よつてカ〕
割注
- 口三丈、奧十一丈五尺、
- 屋地在所七條町西洞院□
- 四代勝定院殿代」
- (追筆)
- 〔義持)
- 己
- 丑
- 〓
- 〔よつてカ〕
- 見
- 〔阿彌陀佛カ〕
- ○石
頭注
- 寄附
- 袖屋
- 七條町小
- 屋地等ノ
- 金光寺
- ノ寄附
- 備寺々領
- 石見甘南
- 時宗
キャプション
- 〔阿彌陀佛カ〕
柱
- 應永十六年雜載
ノンブル
- 八
- 〔よつてカ〕
注記 (41)
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