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應永八年, 右件畠者、常陸國南郡苻中惣社の神主師治名の内□畠所年具六百五十文, 永代さほひする事あるましく候、此處公事物者、三月三日用途十五文、又七, 事候はゝ、同程の處お立かへ申候へく候、又於子孫ニ異儀申事候はゝ、不孝, 爲後證之、永代うりきん状如件、, の□にて候お、直錢貳貫六百文、永代賣渡申處實正也、若此處こさほいする, 依要用有永代賣渡畠壹所事, 應永八年, 仍爲後日賣券之状如件、, 合代錢貳貫六百文者、, 月十六日に用途十五文、こめなから惣社御まつりれう勢るへく候、仍, 勸修寺文書, 〔常陸國總社神社古文書〕, 仁としてあとおさうそくすへからす, 賣渡本錢返田地事, 七月四日重秀(花押), 〓七月廿五日賣主常州南郡苻中惣社神主師治, 仁としてあとおさうそくすへからす候とも、此處とおいては, 圓覺房, 重秀(花押), 大宅寺領證文, 廿内, ○山城, 辛, 辛, 五大宅寺領證文, 巳, 巳, 十五, 常陸府中, 地ノ賣渡, 畠ノ賣渡, 惣社祭料, 本錢返出, 應永八年雜載, 三〇三
割注
- ○山城
- 辛
- 五大宅寺領證文
- 巳
- 十五
頭注
- 常陸府中
- 地ノ賣渡
- 畠ノ賣渡
- 惣社祭料
- 本錢返出
柱
- 應永八年雜載
ノンブル
- 三〇三
注記 (36)
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