『大日本史料』 7編 5 応永8年5月~同9年12月 p.307

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のへ申入候、, 一たけのわた二たんのふん、いたんお五くわんもんに、御くそくにかへ申, 此間良寶法印、預彼料足、毎事取沙汰之、彼法印去月廿四日逝去之間、自今, 預人者、追可有沙汰者也、, 以後者、料足奉行人體無器要、仍先今後彼遺跡遂結解、請取手殊更爲難儀, 評定之處、宣弘僧都、杲淳僧都兩人、相對彼遺跡之輩、遂結解請取之、於向後, へく候、この上うは、なかのはちろとのへなかたてもうされて候こやまと, 貸借、, 候、きりうのことも又みにて候とも、五くわんもんのようと候は、御かや候, こやまとのへなかくかへ申二きんの事, おうゑ八ねん四月十日としあき(花押), 小山文書, 〔東寺百合文書〕, あたきやう, 一本尊料足事, 七月五日、, のへ申入候、あたきやう, 十一寶莊嚴院方評定引付, こやまとのへあたき状」, おうゑ八ねん四月十日, 應永八, ○山城, 年辛円, ○紀伊, 乾, た十一寶莊嚴院方評定引付, 田地ト具, 尊料足, 東寺寶莊, 足トノ交, 嚴院方本, 換, 應永八年雜載, 三〇七

割注

  • 應永八
  • ○山城
  • 年辛円
  • ○紀伊
  • た十一寶莊嚴院方評定引付

頭注

  • 田地ト具
  • 尊料足
  • 東寺寶莊
  • 足トノ交
  • 嚴院方本

  • 應永八年雜載

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  • 三〇七

注記 (34)

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