Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
應永拾年, 後日借状如件、, といふとも、此用途の本利にあたり候はん程、つくりめされ候へく候、仍爲, 一倍をすき候はゝ、四町北の繩本より四段め、四郎か作一段を、何ケ年たり, 合貳貫文者、, 右用途者、毎月貫別五十文宛加利分、來十月中こ可返申候、若無沙汰に候て、, 文書状如件、, 借申利錢事, 五月廿九日借主爲弘(花押), 等悉、又厨用途貳百文御立用候へく候、其時更ニ不可有一言子細、仍爲後日, 〔大徳寺文書〕, 應永十年四月三日左衞門四郎(略押), 聖瑞庵文書, かり申りせにの事, 〔東寺百合文書〕び〓〓, 、四らうとのへしのまち」, 應永十年四月三日, 原素御房, 未, 癸, ○山城, 借状也l, 庚, 山城, 四らうとのへしのまち」, メ三十之五十, 五文子, 應永十年雜載, 五七五
割注
- 原素御房
- 未
- 癸
- ○山城
- 借状也l
- 庚
- 山城
- 四らうとのへしのまち」
- メ三十之五十
頭注
- 五文子
柱
- 應永十年雜載
ノンブル
- 五七五
注記 (29)
- 1632,955,59,271應永拾年
- 697,665,58,423後日借状如件、
- 808,669,60,2201といふとも、此用途の本利にあたり候はん程、つくりめされ候へく候、仍爲
- 923,677,63,2187一倍をすき候はゝ、四町北の繩本より四段め、四郎か作一段を、何ケ年たり
- 1160,811,58,350合貳貫文者、
- 1039,666,62,2215右用途者、毎月貫別五十文宛加利分、來十月中こ可返申候、若無沙汰に候て、
- 1747,674,58,346文書状如件、
- 1274,667,59,410借申利錢事
- 1630,1315,61,1138五月廿九日借主爲弘(花押)
- 1857,673,61,2192等悉、又厨用途貳百文御立用候へく候、其時更ニ不可有一言子細、仍爲後日
- 446,625,96,426〔大徳寺文書〕
- 579,952,59,1574應永十年四月三日左衞門四郎(略押)
- 339,662,46,337聖瑞庵文書
- 226,672,55,542かり申りせにの事
- 1486,617,99,750〔東寺百合文書〕び〓〓
- 1391,660,42,866、四らうとのへしのまち」
- 579,953,58,547應永十年四月三日
- 359,1032,31,252原素御房
- 1618,1246,40,39未
- 1658,1246,47,38癸
- 448,1104,42,182○山城
- 332,1035,28,264借状也l
- 495,1104,42,38庚
- 1492,1245,44,111山城
- 1391,661,42,867四らうとのへしのまち」
- 1538,1176,43,393メ三十之五十
- 1050,306,44,123五文子
- 122,734,49,257應永十年雜載
- 122,2457,43,121五七五







