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孫のきあるへからす候、仍永代のしやうくたんのことし、, 々りやうのしやうを申そへ候うへは、永代相違あるへからす候、如此さた, めおき候間、道辰か子孫等、いさゝかもゐらんわつらいをいたし候はゝ、子, 怠候はゝ、東寺田三坪北の繩本より七段めを、此用途本利にあたり候はん, 合貳貫五百文者, 明徳四年癸酉十月廿八日息長道辰(花押), 右用途者、貫別に毎年十二合の一斗二升つゝ、貳貫五百文には三斗米を、十, のゆつり状、并道辰親父自久僧のゆつりあたへらるゝしやうのあん、同所, 月中に辨申候て、本錢をは、何時にても候へ、御用の時返申へく候、若不法懈, 程、つくり召され候へく候、仍爲後日借状如件, 貸借、, 明徳四年十一月二日左衞門四郎(花押), 〔東寺百合文書〕, 借請利米用途事, 〓二貫五百文四郎との」, メ三十之五十, ○山城, 利分, 十二合桝, 借請状, 入ス, 質トシテ, 利米用途, 作職ヲ記, 明徳四年雜載, 四五七
割注
- メ三十之五十
- ○山城
頭注
- 利分
- 十二合桝
- 借請状
- 入ス
- 質トシテ
- 利米用途
- 作職ヲ記
柱
- 明徳四年雜載
ノンブル
- 四五七
注記 (26)
- 1500,655,57,1700孫のきあるへからす候、仍永代のしやうくたんのことし、
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