『大日本史料』 7編 19 応永20年12月~同21年3月 p.336

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進申候、親類他人の異儀あるへからす候、仍爲後日證文件、, 應永廿年, 〔香取文書纂〕, 地頭・政所・親類・他人のいらんさまたき一言もあるましく候、仍爲後日之状如件、, んなくさた申へく候、もしふさた候はゝ、きはうり内のおうちあしを、此御用途に相當, 候はん程めされへく候、もし此上ふさた候はゝ、いかなるけんもんせいけ神社佛寺の御, 領内へにけこもり申候共、此状を先として、御さた候てめされ候はんに、またく其所の, 右件の定子は、御藏本の御はうにまかせて、毎月卅日ことに、十月か間、一个月もみし, 等妙寺本寄進寺領内とくたいより候て、此間借用申候本當御内證おそれ入候間、如本返, 合直錢伍百文者、, 應永廿年, 申請定子御用途状事、, 取主香取津宮住人きはうり花押, 九月晦日, 九月卅日, 九月晦日割虚〓, あんとうめうし」, 書闕ク、, みつのとの, 要害家藏, 十六, 巳, 癸, あん, み, (端裏書), 、あんとうめうし」, ○差出, 巳癸, 藏本ノ法, 寺領ノ得替, 應永二十年雜載貸借, 三三六

割注

  • みつのとの
  • 要害家藏
  • 十六
  • あん
  • (端裏書)
  • 、あんとうめうし」
  • ○差出
  • 巳癸

頭注

  • 藏本ノ法
  • 寺領ノ得替

  • 應永二十年雜載貸借

ノンブル

  • 三三六

注記 (33)

  • 1548,627,63,1518進申候、親類他人の異儀あるへからす候、仍爲後日證文件、
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