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合貳貫九百八十文者、中澤殿御訪加定、, 借請用途事, 久世』得分以下方〻下行物、〓前於納所直可被』押取之由、可召置淨圓借, 一籠衆兩人進退事、近日之式、毎事』違法度之上者、爲衆議、嚴密可申送, 窮困之至無其隱之間、以別儀、』爲衆中借物分、壹結分可被借下之、然者、, 書云と、, 候ふさたの事候はゝ、いつれのところたりとも、』とうしの御りやうのね, こかへし申へく候、もしやくそくの月を』すき, らい十月中になんりともュ、』學衆・取勝光院方・寳莊嚴院方ねんく, んくの内を、本りに』あいあたり候はんなとは、, は、まい月貫へちに伍十文のゝの』にしふんをくわへて、, 云〻、, 書二, 右、件のようとう, たうらいの』時、さいさん, をさへてちきやう候へ、, (用途), 右、件のようとう, (到來)(最前, らい十月中になんりとも, をさ, 東寺料足借, 状案, 籠衆進退ノ, 得分ヨリ直, ニ於テ淨圓, ニ取ルベシ, 返濟ハ納所, 以テ返辨ス, タリト雖モ, 東寺領何處, 違約ノ時ハ, 本利相當分, 別五十文, 知行アルベ, 學衆最勝光, 利分毎月貫, 三方年貢ヲ, 院寶莊嚴院, 事, 東寺百合文書た八(貞治四年), ○以上第四丁裏, 一九五
割注
- たうらいの』時、さいさん
- をさへてちきやう候へ、
- (用途)
- 右、件のようとう
- (到來)(最前
- らい十月中になんりとも
- をさ
頭注
- 東寺料足借
- 状案
- 籠衆進退ノ
- 得分ヨリ直
- ニ於テ淨圓
- ニ取ルベシ
- 返濟ハ納所
- 以テ返辨ス
- タリト雖モ
- 東寺領何處
- 違約ノ時ハ
- 本利相當分
- 別五十文
- 知行アルベ
- 學衆最勝光
- 利分毎月貫
- 三方年貢ヲ
- 院寶莊嚴院
- 事
柱
- 東寺百合文書た八(貞治四年)
- ○以上第四丁裏
ノンブル
- 一九五
注記 (43)
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