『大日本史料』 7編 33 応永25年雑載~同年雑載 p.193

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借物返弁のあいたハ、かのさい所我物の思をなすへからす候、もしなをふさた候はゝ、一, へく候、その時更一言のしさいを申ましく候、仍借状如件、, なし候て、毎ねん利平を上申へく候、もしりふんのこり候はゝ、本物ニ上入候へく候、此, とりぬしさい所、そのほかいかやうのところにても候へ、見あいのかうしちをめされ候, 方の請人山上坂本坊舍はんはうの供れうまいをおさへ立用候へく候、一方の請人京との, 中ニかゑし申へく候、たハし質物二ハ、西山地藏院の所りやうたかしまのこうりの内一切, 經保田を愚身半分ちきごやうつかまつり候を、しちニ入申候上ハ、かのねんくの時分、代, 應永廿五年, かり申御ようとうの事, 〓五月廿九日借ぬし道忠在判, 〔安藝文書〕〓土佐, 請人兵衞二〓在判, 請人筑賀在判, 請人澄全在判, かけゆ左衞門尉」, 峠萬言}, 戌|, 質八ス, 高郡内一切, 經保田半分ヲ, 地藏院領近〓, 詰, 錢ノ借旺, 匝〓〓, 應永二十王年雜載貸借, 一九九三

割注

  • かけゆ左衞門尉」
  • 峠萬言}
  • 戌|

頭注

  • 質八ス
  • 高郡内一切
  • 經保田半分ヲ
  • 地藏院領近〓
  • 錢ノ借旺
  • 匝〓〓

  • 應永二十王年雜載貸借

ノンブル

  • 一九九三

注記 (26)

  • 788,328,30,1139借物返弁のあいたハ、かのさい所我物の思をなすへからす候、もしなをふさた候はゝ、一
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