『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.215

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申へく候也、, 契約、, 一くはうのさつしやうの時は、そうりやうはんふん、又うらのうちとしてはんふん、こ, 〔東寺百合文書〕, もししせんきせさるしき候はんときは、かのけいやくのまゝおて、そのさたをいたし, は、浦の中としてよりあい申候て、れうそくをかうりよく申へく候、きやうこうにお, 事、かさねてあらため申候也、しせんのときは、そのぬしからはんふん、又はんふん, いても、このむねをまふりて、一人のたいしの時は、一とうの大かうとそんすへき也、, 一せん日こうしについて、うらのうちあいたかいに御くうしの時、さしあはせあるへき, さたけたいあるへからす、よてのちのためにかり状如件、, 應永十八年十二月卅日, 近江國米滿保の年貢の内を代なし、本利分こと〳〵くさた申へし、ゆめ〳〵さら〳〵ふ, 一執行僧都榮躇申宮仕源四郎借物事、, 十一月廿曰、, 〓, 〔青方文書〕, 應水十八年十二月卅目〓, ワ鎭守供僧評定引付, 年平卯, ○山城, ○肥前, 應永十八, 浦公事ノ契, 約, 應永十八年雜載, 二一五

割注

  • ワ鎭守供僧評定引付
  • 年平卯
  • ○山城
  • ○肥前
  • 應永十八

頭注

  • 浦公事ノ契

  • 應永十八年雜載

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  • 二一五

注記 (26)

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