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應永十一年, ひのこる八段は六月まつりの分、其外神事はさためおき候ことく可執行、, 仍定院坊ゑの渡状如件、, 養子として、正喜より明見と讓給候所領、皆々彼仁ヒ讓候、加樣之契約候へ, 八月十八日熊野本山輔律師祐辨, まかさて、見貞こ永代讓與所實なり、明見か古郷にて候へは、退屈の儀なく, は、自然三所郷安堵之時は寺領を所望すへし、若入寺において異義候はん, 時は、此状を持てな送きをいたすへし、此旨を三河大守の子孫として背く, は若宮の造榮料所、二段は正八幡宮御鏡の料所、二段は八龍神造營料所、あ, 繋興して守候はんは悦入候へく候、就中寺領之事は、惣領三河大守明見か, 右彼寺者、明見か開山して無相違處也、然を今夜妙嚴寺にて、觀音の靈夢こ, 又畑拾七段屋敷の東くふそひに有之者也、此内三段は香取造榮料所、二段, 出雲國仁多郡三所郷惣光寺住持職并寺領田畠等之事, 下總國太方郡今里郷香取神領之内別當領畠六段、在所は屋敷より北に有, 〔總光寺文書, 讓與, ○出, 丑, 雲, 甲, 中甲, 出雲惣光, 寺領田畠, 寺住持職, 同打渡, 應永十一年雜載, 一〇二三
割注
- ○出
- 丑
- 雲
- 甲
- 中甲
頭注
- 出雲惣光
- 寺領田畠
- 寺住持職
- 同打渡
柱
- 應永十一年雜載
ノンブル
- 一〇二三
注記 (27)
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