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合名田二个所、, て祈祷所たり、然を小師見貞知客に、先度瑞相よんて讓與所實也、子々孫々堅此寺を可, 應永十一年, 右彼寺者、鹽原法名明等彼寺を建立して、明見ニ永代寄附する所也、然ニ公方入判を以, 所領、皆々彼仁ニ讓候、加樣之契約候へは、自然三所郷安堵之時は寺領を所望すへし、, 讓與出雲州仁多郡三所郷惣光寺住持職之事并寺領山野田畠等之事, 自筆ニかきおく所也、よんて後のためこゆつり状如件、, 若入寺において異義候はん時は、此状を持てなけきをいたすへし、此旨を三河大守の子, 孫として背くへからす候、自筆ニ書へしとゆへとも、急病にて候間、名判共ニ三くたり, 候へく候、就中寺領之事は、總領三河大守、明見か養子として、正喜より明見ニ讓給候, 右彼寺者、明見か開山して無相違處也、然を今夜妙嚴寺にて觀音之靈夢ニまかせて、見, 貞ニ永代讓與所實なり、明見か古郷にて候へは、退屈の儀なく繁興して守候はんは悦入, 讓與出雲國仁多郡三所郷惣光寺住持職并寺領田畠等之事, 八月廿五日明見(花押), 〔總光寺文書〕, 在所ハ田中二段半、橘, 屋名四段、神田一加之、, 雲, ○出, 甲, 申, 住持職ヲ, リ總光寺, 見貞ニ讓, 夢想ニヨ, 與ス, 應永十七年六月三日, 二四三
割注
- 在所ハ田中二段半、橘
- 屋名四段、神田一加之、
- 雲
- ○出
- 甲
- 申
頭注
- 住持職ヲ
- リ總光寺
- 見貞ニ讓
- 夢想ニヨ
- 與ス
柱
- 應永十七年六月三日
ノンブル
- 二四三
注記 (28)
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