『大日本史料』 7編 13 応永16年雑載~同17年12月 p.243

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

合名田二个所、, て祈祷所たり、然を小師見貞知客に、先度瑞相よんて讓與所實也、子々孫々堅此寺を可, 應永十一年, 右彼寺者、鹽原法名明等彼寺を建立して、明見ニ永代寄附する所也、然ニ公方入判を以, 所領、皆々彼仁ニ讓候、加樣之契約候へは、自然三所郷安堵之時は寺領を所望すへし、, 讓與出雲州仁多郡三所郷惣光寺住持職之事并寺領山野田畠等之事, 自筆ニかきおく所也、よんて後のためこゆつり状如件、, 若入寺において異義候はん時は、此状を持てなけきをいたすへし、此旨を三河大守の子, 孫として背くへからす候、自筆ニ書へしとゆへとも、急病にて候間、名判共ニ三くたり, 候へく候、就中寺領之事は、總領三河大守、明見か養子として、正喜より明見ニ讓給候, 右彼寺者、明見か開山して無相違處也、然を今夜妙嚴寺にて觀音之靈夢ニまかせて、見, 貞ニ永代讓與所實なり、明見か古郷にて候へは、退屈の儀なく繁興して守候はんは悦入, 讓與出雲國仁多郡三所郷惣光寺住持職并寺領田畠等之事, 八月廿五日明見(花押), 〔總光寺文書〕, 在所ハ田中二段半、橘, 屋名四段、神田一加之、, 雲, ○出, 甲, 申, 住持職ヲ, リ總光寺, 見貞ニ讓, 夢想ニヨ, 與ス, 應永十七年六月三日, 二四三

割注

  • 在所ハ田中二段半、橘
  • 屋名四段、神田一加之、
  • ○出

頭注

  • 住持職ヲ
  • リ總光寺
  • 見貞ニ讓
  • 夢想ニヨ
  • 與ス

  • 應永十七年六月三日

ノンブル

  • 二四三

注記 (28)

  • 425,752,59,359合名田二个所、
  • 190,639,62,2220て祈祷所たり、然を小師見貞知客に、先度瑞相よんて讓與所實也、子々孫々堅此寺を可
  • 763,866,60,281應永十一年
  • 305,636,62,2226右彼寺者、鹽原法名明等彼寺を建立して、明見ニ永代寄附する所也、然ニ公方入判を以
  • 1224,639,62,2191所領、皆々彼仁ニ讓候、加樣之契約候へは、自然三所郷安堵之時は寺領を所望すへし、
  • 537,637,62,1713讓與出雲州仁多郡三所郷惣光寺住持職之事并寺領山野田畠等之事
  • 881,640,58,1388自筆ニかきおく所也、よんて後のためこゆつり状如件、
  • 1110,639,61,2218若入寺において異義候はん時は、此状を持てなけきをいたすへし、此旨を三河大守の子
  • 995,637,59,2225孫として背くへからす候、自筆ニ書へしとゆへとも、急病にて候間、名判共ニ三くたり
  • 1341,639,62,2218候へく候、就中寺領之事は、總領三河大守、明見か養子として、正喜より明見ニ讓給候
  • 1570,641,62,2217右彼寺者、明見か開山して無相違處也、然を今夜妙嚴寺にて觀音之靈夢ニまかせて、見
  • 1456,643,61,2215貞ニ永代讓與所實なり、明見か古郷にて候へは、退屈の儀なく繁興して守候はんは悦入
  • 1686,641,60,1472讓與出雲國仁多郡三所郷惣光寺住持職并寺領田畠等之事
  • 762,1210,61,1078八月廿五日明見(花押)
  • 1794,627,78,412〔總光寺文書〕
  • 452,1129,44,444在所ハ田中二段半、橘
  • 408,1135,44,451屋名四段、神田一加之、
  • 1789,1101,44,39
  • 1835,1103,41,77○出
  • 797,1158,40,38
  • 752,1160,42,37
  • 1615,312,42,166住持職ヲ
  • 1660,314,40,169リ總光寺
  • 1570,312,43,173見貞ニ讓
  • 1704,310,41,167夢想ニヨ
  • 1524,313,43,76與ス
  • 91,744,45,391應永十七年六月三日
  • 87,2396,45,121二四三

類似アイテム