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いらを候、これよりほかには又やくそくしたるかたなく候へは、のちにい, 之上者、相構々々如發願念可被成僧庵也、世財等盡施入當所畢、能々可令, たるによりて、とく松丸に御くたしふみをそへて、なかくゆつりわたしま, 云、菩提寺事、, しきは、あさなひこつる女にあてゝ、御あてふみを給て候へとも、ちやくし, 菩提寺前僧正賢俊觀應三年後二月十一日御讓與状, 奉行給候、長老事面々相談、可令沙汰居給也, 烈祖已下代々巷所也、其外納有縁無縁貴賤上下遺骨、爲訪彼亡思、令再興, 右件田畠重代相傳私領たるあひた、彌三郎兼成ニ讓渡物也、但無他妨永代, やわたの御りやうたちまのくにすけのしやうのうち、むねとも名の名主, 〔醍醐寺新要録, 觀應三年二月廿八日僧隆眞在舗, 一本願僧正事, 可知行状如件、, 川崎文書, 見右之讓, 與状畢, 演私云、賢俊大僧正依有當寺, 御再興、奉號菩提寺僧正、子細, 實濟, 賜之, ○山城, 十三下諸寺部菩提寺篇, ○但, 見右之讓, 與状畢, 十三, 馬, ノ地ヲ嫡, る女但馬, 菅野莊内, 子とく松, 源ひこつ, 寺ヲ實濟, 賢俊菩提, ニ讓ル, 丸ニ讓ル, 南朝正平七年北朝文和元年雜載, 五四七
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- 演私云、賢俊大僧正依有當寺
- 御再興、奉號菩提寺僧正、子細
- 實濟
- 賜之
- ○山城
- 十三下諸寺部菩提寺篇
- ○但
- 見右之讓
- 與状畢
- 十三
- 馬
頭注
- ノ地ヲ嫡
- る女但馬
- 菅野莊内
- 子とく松
- 源ひこつ
- 寺ヲ實濟
- 賢俊菩提
- ニ讓ル
- 丸ニ讓ル
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- 南朝正平七年北朝文和元年雜載
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- 五四七
注記 (39)
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