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合一ちやうは、, さまたけあるへからす、のちのためにしやうくたんの〓し、, 右みやうてんは、明如さうてんのしりやうなり、しかるお、ゑいたいをのき, 右彼名田畠以下ニおいては、重代さうてんの地〓るによりて、讓與ところ, りて、さい將のりしにてつきつほたけをそえてゆつる所なり、さ〓に〓の, 也、但庶子等免々讓の外、惣領分童るへく候、仍讓状如件、, 可有他妨、仍爲後日龜鏡讓状如件、, 貞和貳年二月十八日僧覺源(花押, ゆにりわたす豈んはのはゝかへのみやうてんの事, 三善信衡, 讓與備中國新見御庄田所惣領分事, 〔東寺百合文書〕, 貞和貳年三月五日沙彌覺〓, 〔祇園社記〕, 中山大和房讓状麻生公文職事貞和貳年, 貞和貳年三月五日, 丹波國波々伯部保下, 御神領部第三, サ一之十七, ○山城, 中山大和房讓状麻生公文職事貞和貳年, 新見莊田, 寺領備中, 所惣領分, 明如田地, ヲ三善信, 沙彌某東, ヲ宰相律, 師ニ讓ル, 衡ニ讓ル, 南朝正平元年北朝貞和二年雜載, 三九六
割注
- 丹波國波々伯部保下
- 御神領部第三
- サ一之十七
- ○山城
- 中山大和房讓状麻生公文職事貞和貳年
頭注
- 新見莊田
- 寺領備中
- 所惣領分
- 明如田地
- ヲ三善信
- 沙彌某東
- ヲ宰相律
- 師ニ讓ル
- 衡ニ讓ル
柱
- 南朝正平元年北朝貞和二年雜載
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- 三九六
注記 (32)
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