『大日本史料』 7編 7 応永12年正月~同13年5月 p.205

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巧候間、無勿體候、面々御知行分ともをも、多分權門方に契約候よしきこへ, 候へく候、此城を御さり候ては、いたつら事たるへく候、御爲のおもむき、匠, きに候、探題は豐後爲御發向候、筑後御越候由承及候、但おとろきなと、惣而, 脚力下向候、あまりに探題御沙汰のやう以外候間、別人御下向あるへく候, 早々御れうち候て、とく〳〵御とりなをしあるへく候、又此一兩日、自京都, 候、さためてきこしめし候哉、先此邊風聞候、是へはくまもとの城きくち武, 鎭西において、ちと所領のはたいり候人々をは、皆々うしなはれ候へき御, 朝こもたせられ候て、たくまへ人を入られ候へきよしきこへ候、相構〳〵, 自是御申入候之處、預御音信候之條、畏入候、抑世上事思外如此取成候、ふし, 城の事、いろやうこおすせられ候とも、御はなれ候ましく候、かたく御もり, 作へくはしく申候了、さためて状を被進之候哉、次御違例事おとろき入候、, 此邊事少取靜候て、可致沙汰候、委細者御領方可令申候、恐々謹言、, 十二月廿一日滿頼(花押), 詫磨攝津守殿, 十二月廿一日, 滿頼(花押), 滿頼筑後, ニ入ル, 滿親病ム, 隈本城ヲ, 滿頼ノ處, 武朝ニ與, 置不當ナ, ルヲ以テ, 人ラ入レ, へ詫〓ヘ, ントス, 應永十二年五月十日, 二〇五

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  • 滿頼筑後
  • ニ入ル
  • 滿親病ム
  • 隈本城ヲ
  • 滿頼ノ處
  • 武朝ニ與
  • 置不當ナ
  • ルヲ以テ
  • 人ラ入レ
  • へ詫〓ヘ
  • ントス

  • 應永十二年五月十日

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  • 二〇五

注記 (29)

  • 1007,736,76,2173巧候間、無勿體候、面々御知行分ともをも、多分權門方に契約候よしきこへ
  • 554,740,68,2185候へく候、此城を御さり候ては、いたつら事たるへく候、御爲のおもむき、匠
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