『大日本史料』 7編 8 応永13年6月~同14年7月 p.671

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合直錢三十貳貫文者、, おもかき申ましく候、本錢三十貳貫文おもつて、かいかゑし申候へく候、但, 仕候はゝ、しちけんには、まへはらのまへに候いとほまち一斗五升蒔を入, 候て、二貫四百文にうり渡申ところ實正也、若年紀より内に、一作もふさた, 右件所は、神保郷内ふるまかにの村田畠、けんさくふさくともに、一ゑんこ, 永代御相傳とめされ候へく候、なをもふさたの時は、本錢一倍をもつて、廿, 候て、來候はん辰の年まで、十九箇年十九作まで、まんさうくうしをちやし, おきまいらせ候、なをもて此上をなんしゝ申候はゝ、かのしちけんの田を、, まして他人にいたるまて、いらんわつらいのきを申ましく候、仍爲後日状, 日いせんにさたをいたし申へく候、なを〳〵もふさた仕候はゝ、親類兄弟、, 應永十三年, 右件の田の坪は、新部村内くとれつかに候田一反を、今年丙戌の年より始, 〔中山法華經寺古文書〕, しよ御おちやうして、あつあいにうり渡所實やく公方御くうし, 如件、, 四月一日うりぬし香取郡内井士にはの村住人案主吉房在判, 戌, 丙, 年紀本錢, 質券, 返, 應永十三年雜載, 六七一

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注記 (23)

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