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應永十三年, つのよふにて給候へく候、その時はかゝり申候へく候、ゆきのしまたてい, 不日可被返辨者也、仍爲後代龜鏡、沽却之状如件、, き〓わす、御さた候時、一こふのきあるましく候、□もぬし下候はゝ、ほんも, 拾〓貫文、當寺三昧僧良觀阿闍梨所被沽却實也、有限青龍社節供役、如此間, 合貳段小者, し又ろくよつて五日のためにしやうくたんの事し、, 申物候はゝ、いかなるけんもんかうけ、しんしやふつしんの御りやうなお, 衆無其實之上、講親信乘都維那既以御堪氣之間、旁不可永領、仍限永代、々錢, 可被致其沙汰、但於此下地、不慮之錯亂令出來者、且任傍例、以本錢一倍結解、, 右田地者、先御代爲御借物足、當所權現講結衆中被避出畢、而如當時者、彼結, 沽却安祥寺領内田地事, 〔勸修寺文書〕, 十二月朔日公文法眼(花押), おうゑい十三年十一月四日又ろく(花押), 後安祥寺寛胤法親王眞翰并證券等, 小靈應西東垣内、, 一段諸羽西赤田、一段, ○山城, 戌, 丙, 十三, 後安祥寺寛胤法親王眞翰并證券等, 供役, 安祥寺領, 講親, 權現講, 青龍社節, 田, 應永十三年雜載, 六七七
割注
- 小靈應西東垣内、
- 一段諸羽西赤田、一段
- ○山城
- 戌
- 丙
- 十三
- 後安祥寺寛胤法親王眞翰并證券等
頭注
- 供役
- 安祥寺領
- 講親
- 權現講
- 青龍社節
- 田
図版
- 應永十三年雜載
柱
- 六七七
注記 (31)
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