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背此状致煩者、可被申行罪科也、仍爲後證沽却之状如件、, 合捌段景貳段者、, く候、又親類兄弟□□さまたきあるましく候、仍爲後日證文状如件、, 右件のやしきは、又三郎のりふさか、ちうたへさうてんのしりやうたりといへとも、永, 状、限永代、所令沽却于報恩寺佛物也、於地頭役以下公事等者不可有也、子々孫々中ニ, 右畠地者、平野信徳并春若丸重代相傳地也、而依有直要用、代錢拾貳貫文仁相副支證等, 代にうりわたす處實正也、たゝしかのやしきは、けんしやう太郎かやしきよりして、ち, たへうりわたし候□□、此上は子々孫々にいたるまて、いき候はゝ、ふかうの子たるへ, 應永十九年, 尾張國中嶋郡平野屋敷畠地事, 沽却, さうたうの□□□たかはしのいて候、たいすさきまておしま「, 十二月十日うりぬし香取又三郎のりふさ花押, 〔妙興寺文書〕〓尾〓, 「平野上畠文書, しん五郎とのゝか, みつのへ, たつ, 賣渡, 屋敷畠地ノ, 地頭役, 應永十九年雜載, 三四一
割注
- みつのへ
- たつ
頭注
- 賣渡
- 屋敷畠地ノ
- 地頭役
柱
- 應永十九年雜載
ノンブル
- 三四一
注記 (23)
- 276,615,62,1461背此状致煩者、可被申行罪科也、仍爲後證沽却之状如件、
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