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合壹段者、, 候へく候、仍爲後日状如件、, 右當作職者、長田の太郎次郎後家のあくり女相傳ニよて、中大門殿の御う, きのゆつり状をあいそへ候て、永代をかきり候て、ちきせん四貫九百文と、, 田わつらい相違の事候は、われらかあとについて、本錢をせめかへされ申, 御きたむきとのへ、たしかに〳〵うりわたし申すところ實なり、もしこの, ちへ、永代沽却申候間、不可有子細候也、有限御年貢、先例こまりせてけたい, いなく候田なり、しりるとよう〳〵あるこよて、沙汰人の状、ならひこ手つ, なく候はゝ、向後不可有改動之儀候、仍宛をき申すところ如件、, 本年貢郷升四斗、加延米定、此外ニ不可有別小公事、名役等候也、, 應永十三年十二月廿九日うりぬしなかたのあくり(略押〕, 宛おき申岩藏郷内ゆの木河の作職事, あいともに養子のたらう次郎, 應永十三年十二月廿九日, 爲貞(花押), 應永十三年十二月廿九日爲貞(花押), 作職ノ宛, 行, 應永十三年雜載, 六七九
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- 作職ノ宛
- 行
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- 應永十三年雜載
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- 六七九
注記 (20)
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