『大日本史料』 7編 9 応永14年7月~同15年4月 p.620

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うけ申東寺御領上久世庄内寺戸小畠作の田地未進間事, こかならす沙汰可仕候、向後の御年貢もさらに未進申へからす候、又此間, 右かの下地の御年貢夫役等未進仕こよりて、下地をめしあけらるへしと, ゝ、不日と下地をめしあけられ候へく候、仍爲後日證文状如件、, の夫役の未進、せん〳〵に沙汰仕へく候、もしこのおもむきをそむき候は, 内、かつ〳〵壹貫文沙汰をいたす物なり、のこる未進とおいては、來九月中, 一反公事五日、名主法輪院殿、作人彌五郎、ふりん、, 合應永十四年, いへとも、なけき申につゐて、さしおられ申之條、畏入ところなり、仍未進の, 請人康貞(花押), □作人無公事田事, 一平七名, 人世庄公文注進無公事下地郡」, 〔東寺百合文書〕, 家行(花押), 應永十四年五月二日家行(花押), 應永十四年五月二日, 公文, を十七下之十八, ○山城, 城, 眞板康貞, 事ト地, 同莊無公, 貢ノ請文, 應永十四年雜載, 六二〇

割注

  • を十七下之十八
  • ○山城

頭注

  • 眞板康貞
  • 事ト地
  • 同莊無公
  • 貢ノ請文

  • 應永十四年雜載

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  • 六二〇

注記 (27)

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