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のかまを折破事、, も、御いりひ候はて、さうなく御納なく候事, 所を定おかれは、彌々御年貢の忠節をいたし、來廿五日の御收納と御年貢, を備申へく候、若此納所を改められすは、廿五日の御年貢をは、備申候まし, く候へく候、御年貢おも急速に御納候樣と御計候はゝ、地下のため御目出, 二人まてうたれ申候事、なんかんの次第此事にて候、, 一八月の御はうしやうく米、當年御年貢の初にて候こ、公方をも又地下お, 一今月十五日御百姓等御年貢をもちて參て候へは、あまにくをはきとて、, 右此條々の子細をきこしめし開かれ候て、當納所を改替せられ、隱便の納, 度候、仍粗目安状如件、, 應永十一年十月廿三日, 一上久世庄年貢未進爲催促、庄使以下可下之由、先立評議之趣治定之處、公, 〔鎭守八幡宮供僧評定引付〕應永十一年, 文參歎申之、捧請文之間、使節事先令延引了、, 十二月三日、, 御公文所殿, 應永十一年雜載, 申, 甲, 放生會供, 米, 同莊未進, 年貢催促, 一〇〇六
割注
- 申
- 甲
頭注
- 放生會供
- 米
- 同莊未進
- 年貢催促
ノンブル
- 一〇〇六
注記 (24)
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