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此讓與者也、, 一應永十年, 別儀、又は不儀之振舞候者、可爲計、讓状別紙在之、, 全の方よりの不審之者共を許容候て、扶持仕候、身方へも身之ちを出候, り於子孫あるへららす候、若有讓状と申子孫候者、ほう書壹るへき者也、, 御罰候へ、愛子こよつての儀にはなく候、不思儀のふるまいとも候間、如, 候者、惣領龜一丸可知行者也、, て、誓文を二三度して雖上候、其通にも振舞候はす候程こ、餘無念至極候, 一藤原ノあこ女仁、粟田ノ常全りわけ分の内、十貫文一期之間讓者也、但離, 間、弟龜一丸こ是一人候間、雖末子候、惣領職を讓與者也、返々日本國神モ, 但燈侍者〓永代於安田條之内有讓状、又は於女姓共一期身讓状アリ、一, 一小加禮井之事、當年, 仁、親之命と隨候はて振舞候、親の誓文ヲ兩度雖下候、不承引候て、結局常, 三月三日龜一丸仁讓状、今度一通ノ外は、〓領職之讓状常全, 一龜一丸無子孫者、〓領石曾禰殿子息間ヲ爲養子可讓者也、, ヽよりさるのとしまて十ケ年十所務賣候、年記過, 一嫡子房朝仁惣領職ヲ、舍兄元豐仁恐申候て讓認候之處仁、此十餘年在京, ゐの, 未, とし, 癸, 應永十四年雜載, 六五三
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- ゐの
- 未
- とし
- 癸
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- 應永十四年雜載
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- 六五三
注記 (23)
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