『大日本史料』 7編 9 応永14年7月~同15年4月 p.677

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紛失、, 應永十四年ひのとのゐのとし四月十六日, たる事結定也、若又此書をもちて沙汰を又うる人もあらは、かうたる人と, もこ、ぬす人の沙汰をいたすへし、此文書のぬし、みなとの九郎兵衞殿のむ, もうらす候なり、もしこれうりたりかうたるとゆふ人もあらは、まつたく, 右此文書を應永十四年ひのと乃ゐのとし三月五日、願文ともにぬすまれ, 實なり、九郎兵衞殿こ讓渡事、其後五十六ケ季こ罷成なり候なり、, すめぬしなり、名判おもすゑす、うりたる事もなし、まして檀那ても地にて, 貫文なり、其内を料足三百文ならては不給候也、三月廿八日請取申候、右状, みなとの道法禪門の方よりも、本正三昧此地を買取、その代拾貫文かう事, 權現の御はちもかうふらんいとはりれなるへし、此地の代半分なりとも五, 一河原職料足四十貫文、眞公院御借用之由披露了、, 如件、, 九郎兵衞のむすめゑのもとのうち女(花押), 〔米良文書〕〓紀伊, 文書ノ盜, 難, 應永十四年雜載, 六七七

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  • 文書ノ盜

  • 應永十四年雜載

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  • 六七七

注記 (19)

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