Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
孫二郎久幹に、永代を限てゆつりわたす所は、ひたちの國吉田郡平戸の郷内ほりの内を, この所をわけへからす、又そのかみより嶋田の内の知行分のさいけ、うちつきの田畠の, 〔大掾商石川氏文書〕, り本主大のへさたすへし、このあとを女子ニゆつるへからす、なかく一人にゆつるへし、, 頼曉、懃仕之、自翌日巡〓次懃之、同不動堂一百座護摩一七ケ日、廿一口供僧勤行之、, かうたるへし、せんそのおきてにしたかふへし、又餘郷の御公事あたらは、めん〳〵よ, 王經御讀經、一七ケ日勤修、一寺皆參、法用無之、導師三禮、初日開白普光院法印, け、しほのさきの宮方の田、ともにのこさすひさもとにたふなり、御公事なんとはたん, 之、護摩并御讀經布施支配了、自公方護摩供料千疋被下行之由、三寶院雖被仰之、同, 立並三壇、未入壇之輩用代官、支具三百疋、承仕下行了、自公方護摩供料千疋被下行, 御祈祷之間、兩方分配了、御讀經支具貳百文、兩堂共、承仕酒直不下行之、, はしめて、しのゝ平の田さいけ、いまいつみ、大いつみ、大のゝ郷東やたの内田さい, 十六日、, 爲地振御祈祷、於當寺可致其沙汰之由、自公方被仰出之間、三寶院被仰之、於講堂仁, 常陸石川俊幹、同國平戸郷内ノ地等ヲ子久幹ニ讓與ス、, 一公方御祈祷事, 應永十五年十一月十六日, 申、, 庚, 料ヲ下行, 女子ニ〓, ルベカラ, 讀誦ヲ行, 不動堂ニ, 百座護摩, 人相續, 義持護摩, スベシ, ニ仁王經, 東寺講堂, ス, フ, ズ, 應永十五年十一月十六日, 一二
割注
- 申、
- 庚
頭注
- 料ヲ下行
- 女子ニ〓
- ルベカラ
- 讀誦ヲ行
- 不動堂ニ
- 百座護摩
- 人相續
- 義持護摩
- スベシ
- ニ仁王經
- 東寺講堂
- ス
- フ
- ズ
柱
- 應永十五年十一月十六日
ノンブル
- 一二
注記 (35)
- 768,693,71,2216孫二郎久幹に、永代を限てゆつりわたす所は、ひたちの國吉田郡平戸の郷内ほりの内を
- 199,712,69,2191この所をわけへからす、又そのかみより嶋田の内の知行分のさいけ、うちつきの田畠の
- 878,681,77,661〔大掾商石川氏文書〕
- 313,704,72,2206り本主大のへさたすへし、このあとを女子ニゆつるへからす、なかく一人にゆつるへし、
- 1467,742,73,2141頼曉、懃仕之、自翌日巡〓次懃之、同不動堂一百座護摩一七ケ日、廿一口供僧勤行之、
- 427,707,71,2200かうたるへし、せんそのおきてにしたかふへし、又餘郷の御公事あたらは、めん〳〵よ
- 1580,740,72,2169王經御讀經、一七ケ日勤修、一寺皆參、法用無之、導師三禮、初日開白普光院法印
- 545,704,66,2208け、しほのさきの宮方の田、ともにのこさすひさもとにたふなり、御公事なんとはたん
- 1236,752,73,2158之、護摩并御讀經布施支配了、自公方護摩供料千疋被下行之由、三寶院雖被仰之、同
- 1350,746,74,2166立並三壇、未入壇之輩用代官、支具三百疋、承仕下行了、自公方護摩供料千疋被下行
- 1120,747,75,1900御祈祷之間、兩方分配了、御讀經支具貳百文、兩堂共、承仕酒直不下行之、
- 660,700,66,2207はしめて、しのゝ平の田さいけ、いまいつみ、大いつみ、大のゝ郷東やたの内田さい
- 998,638,73,245十六日、
- 1693,747,73,2157爲地振御祈祷、於當寺可致其沙汰之由、自公方被仰出之間、三寶院被仰之、於講堂仁
- 1003,990,86,1818常陸石川俊幹、同國平戸郷内ノ地等ヲ子久幹ニ讓與ス、
- 1803,701,60,376一公方御祈祷事
- 1919,789,49,477應永十五年十一月十六日
- 996,914,38,63申、
- 1036,911,43,55庚
- 1360,363,41,175料ヲ下行
- 341,377,44,170女子ニ〓
- 300,387,37,156ルベカラ
- 1609,360,42,173讀誦ヲ行
- 1507,364,46,159不動堂ニ
- 1465,367,40,168百座護摩
- 211,401,44,146人相續
- 1405,362,43,172義持護摩
- 170,387,37,110スベシ
- 1654,366,43,165ニ仁王經
- 1697,360,45,174東寺講堂
- 1320,367,37,29ス
- 1575,363,29,32フ
- 257,382,36,32ズ
- 1919,789,49,477應永十五年十一月十六日
- 1938,2489,46,66一二







