『大日本史料』 7編 11 応永15年11月~同16年6月 p.507

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よまう申されて寺になし、徳くハうゐんと申なり、, 親王ニ返進シ奉ルコト、十五年十一月是月ノ條ニ見ユ、, ○榮仁親王、山城洪恩院ニ移リ給フコト、八年七月四日ノ條ニ、幕府、伏見御領ヲ, いまに御しよにてあるなり、はきはら殿をハ、前坊の御子に周高西堂と申人、公方へし, 大日本史料第七編之十一終, 是月、伏見宮榮仁親王、嵯峨有栖川ヨリ伏見二還ラセラル、, 〔椿葉記〕, 此男長源, されたるところを、まつ御しよになさる、狹少ふしきなるさうあんの、かりそめなから, もなし、御座あるへき所なくて、故三位局, 里にて、ほうこんゐんと申比丘尼所にな, ねゝ女戒名長信、, 昇つきのとし六月に、ふしみへくハんきよなる、いまはもとの御しよ, 應永十六年六月是月, ○群書, と申, 杉殿, 略, ○下, 下略, ○上, 類從本, 寶嚴院ヲ, ラル, 御所トセ, 應永十六年六月是月

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  • ○群書
  • と申
  • 杉殿
  • ○下
  • 下略
  • ○上
  • 類從本

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  • 寶嚴院ヲ
  • ラル
  • 御所トセ

  • 應永十六年六月是月

注記 (26)

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