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同年十月伊勢御參の供奉し、, 明徳二年三月執事を辭し越前に下る、, 藏守頼之四國に下りけれは、義將再度執事となり、, 近江より引返し、相〓して謝したてまつる、, を國々へ給はりしかは、義將も同罪に坐せられん事を恐れ、善忠とをなしく落行しか、, 同年閏四月執事細川武, しけるか、, 評定始あり、七月義滿公右大將の拜賀有し時後陣を押す、, 御法會行はれしに、義將禁門を警固す、, 同三年五月山名か亂には、, 逢す、家譜、四年六月かさねて細川右京大夫頼元に代りて管領となり、, 同十一月若君, より越中の守護を給り、後歸京し、康暦元年大和の十市征伐として、諸將と同しく發向, 直和と戰ひ、飛騨國司源尹綱か弟二人を生取、遂に國亂をうち平け、, 永徳二年從四位下に進み左兵衞督に任す、, 國に在て變事をきゝ、いそき上洛し、同月晦日京著しけるに、はや内野の軍散して戰に, 中國に打て出、國人と戰ふよし聞て、同廿六日京を立て北國に進發し、しは〳、直常其子, 同月廿六日職始の評定始あり、, 同二年四月後光嚴院七回, 土岐頼康入道善忠、義滿公の御旨に背く事ありて、追討の御教書, 義將白直垂を著し其役を, 勳功に, 六月廿五日補任後の, はしめて鳥を射給ふにより、矢開の式行はる、, かへさに堺の浦にて犬追物行れしに、義將射手に列す、, 應永十七年五月七日, 執事補任、評, 花營三代記、○康暦元年, 尊卑分脈、この時より, 二月二十四日ノ條參看, 執事補任、東寺王代記、○明, 徳年三月十日ノ條參看、, 定著座次第, ふとそ、○明徳四年, ○明徳四年十一, ○康暦元年正月, 月二日ノ條參看, 六月五日ノ條參看、, 執事を改めて管領とい, 十八曰ノ條參看, 六日ノ條參看、, 十八曰ノ條參看、, 堺浦犬, ○應安四年七月, ○明徳四年九月, 御法、, 十八曰ノ條參看、, 雲井の, ○康暦元年四月一, 三代, 追物記, 義, 記, 持, ヲ伐ツ, 大和十市, 桃井直常, ヲ伐ツ, 應永十七年五月七日, 一八八
割注
- 執事補任、評
- 花營三代記、○康暦元年
- 尊卑分脈、この時より
- 二月二十四日ノ條參看
- 執事補任、東寺王代記、○明
- 徳年三月十日ノ條參看、
- 定著座次第
- ふとそ、○明徳四年
- ○明徳四年十一
- ○康暦元年正月
- 月二日ノ條參看
- 六月五日ノ條參看、
- 執事を改めて管領とい
- 十八曰ノ條參看
- 六日ノ條參看、
- 十八曰ノ條參看、
- 堺浦犬
- ○應安四年七月
- ○明徳四年九月
- 御法、
- 雲井の
- ○康暦元年四月一
- 三代
- 追物記
- 義
- 記
- 持
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- ヲ伐ツ
- 大和十市
- 桃井直常
柱
- 應永十七年五月七日
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- 一八八
注記 (60)
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