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大御所はとかめ申させ給はさりき、又由比山の, 合戰, にもして、大休寺殿より寶篋院殿へうつくしく天下をゆつり與申させ, 御當家をもゆつり申給ひし事を、大御所はおほしめし忘給はて、只いか, 〓れ〳〵申をかせ給ひし也、其後兩御所隱れ給ひし後、京都を恨申輩、内, 京都の御守目になし申されて、可有目出と御内談ありて、阪東八ケ國を, の後、上杉民部大輔自伊豆山引分て落行しにも、, は光王御料基氏に讓申されて、御子々孫々坊門殿の御代々の守たれと、, 給へかしとの御方便ゆへに、攝州井出の合戰の時も、師直師泰うたれし, の守護たるへし、然はまた此御兄弟の御中にかまくら殿を置申されて、, へし、たとひ少々御政道たかふ事ありても、關東大名等一同せは、日本國, 々連々關東を勸申樣なりしかとも、終大御所の御素意を專とせさせ給, 給とも、御あらためさせ給かたし、然は終に天下をたもたせ給かたかる, る御志ともにて、中先代の時、, 大御所とかめ申させ給はて、又御合躰いとゝ定りたりき、, 箱根山よりして、天下をも, 就夫南御所ひそかに御談合有けるにや、京の坊門殿は如何に申せ, 應永六年十月二十八日, をも、, 十八日ノ條參看, 條參, ○觀應二年十, 十一日ノ條參看、, 月二十四日ノ, 十六日ノ條參看、, ○建武二年八月, ○正平六年二月二, ○正平六年十二曰, 看, 基氏ヲ關, シテ義詮, 東管領ト, ノ護衞ト, ナス, 一七六
割注
- 十八日ノ條參看
- 條參
- ○觀應二年十
- 十一日ノ條參看、
- 月二十四日ノ
- 十六日ノ條參看、
- ○建武二年八月
- ○正平六年二月二
- ○正平六年十二曰
- 看
頭注
- 基氏ヲ關
- シテ義詮
- 東管領ト
- ノ護衞ト
- ナス
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- 一七六
注記 (35)
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