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その以前正四位下に進み、右衞門督に任す、, を通して鄰好を求め、且その國にて刊りし所の一切經を求む、, に義持公を繼嗣に定奉れり、, かゝる、, 永二年六月義滿公出家し給ひし後、始めて義將か亭に渡御有し日、義將も同しく剃髪す、, 勤む、若君より引出物として太刀・鎧・弓・征矢を給ふ、將軍家よりもおなし, にかなひ、世にも遍く語り傳へしとそ、, 年五月卒す、年六十一、法名法華寺道將雪溪といふ、, 辭す、, 同十一月六日その亭災に, の寵子におはせは、大樹の任に當らせ給はんとさたしけるか、義將をしはからひて、遂, 亭の樣いかにと宣ひしに、義將西方淨土もいかてこの莊嚴に及ふへきと申せしか御氣色, 五年管領を, 五年閏四月管領を辭す、, 十六年朝鮮國の議政府に書翰を贈り、嗣君, 六年大内か亂には、先鋒承て戰功を勵まし、, 四年四月北山の離亭落成せし比、義將〓見せしに、義滿公此, 十五年四月北山殿薨し給ひしとき、御後の事とも沙汰し、世には義嗣卿先代, 十八, 應, 月二十五日ノ條參看、, 或記、○應永二年七, 椿葉記、○應永十五, 臥雲日件録、○應永四, 年四月十六曰ノ條參看、, 年五月六日ノ修参看, 東寺王代記、○應永二, 應永記、○應永六年, 十二月二十一日參看、, 年十一月五日ノ條參看, 善隣國實記、○應永十六, ○應永五年閏四月, 補任、, 執事, 年六月十八日ノ條參看、, 執事補任、系圖、按に、此人弱年より顯職に, 二十三日ノ條參看, 家記, 松田, 昇り、四度管領となり、越前・越中・能登, 東寺王, 代記, す、日件録に、義滿公或時罪蒙りし者の居宅を〓たれんと有しに、義將歎ハしき事に思ひ、一日御前に侍りて、, か島に流され、はるかとしへて歸京して、故居の荒廢せしをみて、古里の軒の板間ハ苔むして思ひし程はもらぬ月, 3よりさまての罪に非れハ、家〓つことハなきにやといふ、將軍何に據てかと問給ヘハ、むかし平判官康頼硫黄, 若狹・信濃・佐渡、數个國の守護を歴、任し、一時の榮貴比するに者なし、久しく忠勤を盡し、獻替の盆また少から, かなと詠せしにて見れは、かく荒はてゝもなをそこなハさりしなり、といへは、將軍感し給ひその事止められしと, そ、此一事にてもその獻替の盆思ひ知るへし、此事日本史義滿か傳にハ僧雪溪として載たり、そハ義將か法名を, 義滿ノ薨, 推シテ繼, 義弘ト戰, 後義持ヲ, 嗣ト定ム, 堺ニ大内, ヒテ刺髮, 義滿ニ傚, ス, 應永十七年五月七日, 一八九
割注
- 月二十五日ノ條參看、
- 或記、○應永二年七
- 椿葉記、○應永十五
- 臥雲日件録、○應永四
- 年四月十六曰ノ條參看、
- 年五月六日ノ修参看
- 東寺王代記、○應永二
- 應永記、○應永六年
- 十二月二十一日參看、
- 年十一月五日ノ條參看
- 善隣國實記、○應永十六
- ○應永五年閏四月
- 補任、
- 執事
- 年六月十八日ノ條參看、
- 執事補任、系圖、按に、此人弱年より顯職に
- 二十三日ノ條參看
- 家記
- 松田
- 昇り、四度管領となり、越前・越中・能登
- 東寺王
- 代記
- す、日件録に、義滿公或時罪蒙りし者の居宅を〓たれんと有しに、義將歎ハしき事に思ひ、一日御前に侍りて、
- か島に流され、はるかとしへて歸京して、故居の荒廢せしをみて、古里の軒の板間ハ苔むして思ひし程はもらぬ月
- 3よりさまての罪に非れハ、家〓つことハなきにやといふ、將軍何に據てかと問給ヘハ、むかし平判官康頼硫黄
- 若狹・信濃・佐渡、數个國の守護を歴、任し、一時の榮貴比するに者なし、久しく忠勤を盡し、獻替の盆また少から
- かなと詠せしにて見れは、かく荒はてゝもなをそこなハさりしなり、といへは、將軍感し給ひその事止められしと
- そ、此一事にてもその獻替の盆思ひ知るへし、此事日本史義滿か傳にハ僧雪溪として載たり、そハ義將か法名を
頭注
- 義滿ノ薨
- 推シテ繼
- 義弘ト戰
- 後義持ヲ
- 嗣ト定ム
- 堺ニ大内
- ヒテ刺髮
- 義滿ニ傚
- ス
柱
- 應永十七年五月七日
ノンブル
- 一八九
注記 (59)
- 1614,628,61,1117その以前正四位下に進み、右衞門督に任す、
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- 1843,627,63,2004勤む、若君より引出物として太刀・鎧・弓・征矢を給ふ、將軍家よりもおなし
- 1272,630,59,997にかなひ、世にも遍く語り傳へしとそ、
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- 1386,621,62,2225亭の樣いかにと宣ひしに、義將西方淨土もいかてこの莊嚴に及ふへきと申せしか御氣色
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