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刀ノつかに打もつれ候ヘハ、某カ刀ヲ嶋津方ノ人と御禮候ハんと申〓ル程こそ候へ、, 所有へし、乍去是ニ依て不可致狼籍をはと被仰候之間、京都よりノ旁々承り、褒美恥, つれ遊覽候之處ニ、地下モ旅ニ打交ハル處ニ、新納遠江守殿すわうノ袖、地下ノ者ノ, 地下ノ事なれハ走寄口々に口論ス、努々無其儀と仰らるれ共、彌不用不興ニ及、取す, 知なく候ヘハ、遲々有處ニ、平田重宗若黨とハ申なから、承候ヘハ去謂有之由候、乍去, 逗留之由、諸大名使者、其外遊者迄參集り、更ニ日夜ノ遊戯有、有時晩ニ及、若人々行, 島津方にハ國役惣別役有事無樣ニ承傳候ト申サル、此由赤松方ニ仰入ラル、前々より, る、夫より堺ニ御著候得者、京都より諸大名ノ使者、引出物更ニ障なく候ける也、, 共又々往來ノ人々ニ、非道ヲ言かけ未練ノ事ヲ致す、夫に習て如此候哉、逗留ノ間無憚, ふせらるれハ、嶋津方より殺害ありと動搖ス、人多所なれハ不及申候、此方モ時之儀, なれ共、覺悟之前候、元久聞召、是不可驚、當津ノ成敗法度緩せナル故に、諸廻船ノ者, ハ公方ノため可然候、更ニ他家よりまねかたき子細、當家ニ多く有へくと云、堺へ御, かり申處を、つは刀以拔打にきらるれは、傍々助言ノ者共はかりと迯ル、依而則きり, 一國持候程之在京人者、大裏ニ國役かゝる事有とて、女子役人來ル、時ノ老名阿多モ存, 有付たられむ事、今更不可有とて其儘差置ル、重宗若輩ノ嗜やさしくコソ承候し、一, 固ス, 禁裏ノ女, 役ヲ請求, セラル, 房ヨリ國, 道中ヲ警, 土岐康政, 辭ス, 應永十七年六月十一日, 二六一
頭注
- 固ス
- 禁裏ノ女
- 役ヲ請求
- セラル
- 房ヨリ國
- 道中ヲ警
- 土岐康政
- 辭ス
柱
- 應永十七年六月十一日
ノンブル
- 二六一
注記 (25)
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