『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.140

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

あつかり申候みまさかの國小よしのゝ庄の御代管職事、, ふんおは、十一月・十二月中こかいせい申候へく候、, 一御ねんくふさた申候はゝ、二條のくらを御おさへめされ候へく候、その時いき申候は, 一御ようの事候はゝ、れうそく百二百はそれより内にもひきこし候て、さた申候へく候、, 應永十八年六月三日, 一御ねんく千貫より地下をしるし候て、そうする事候はゝ、その分を申上候へく候、, 〔唐招提寺文書〕, 右御りやうの御ねんく千貫の内、月ことに五十貫文つゝしん上申候て、あいのこり候, 懈怠可致沙汰候、仍請文之状如件、, よし御心え、, ゝ、たんこのしゆこ殿おほせつけ、御さいくわあるへく候、よてうけふみの状如件、, 豐前國京都郡大野井庄渡殘半分之間事、任契約状之旨、自當年, 〔寶鏡寺文書〕〓山城, 應永十八年六月三日大規(花押)ト, 毎年拾五貫文、無未進, ○大, 闕ク, ○下文, 卯, 和, 大規(花押)上, 「おうゑい十八年うのとし二月十七日」, (ウハ書), 辛, 善法寺領豐, 官職ノ請負, 小吉野莊代, 前大野井莊, 年貢ノ請負, 同御領美作, 二條ノ倉, 應永十八年雜載, 一四〇

割注

  • ○大
  • 闕ク
  • ○下文
  • 大規(花押)上
  • 「おうゑい十八年うのとし二月十七日」
  • (ウハ書)

頭注

  • 善法寺領豐
  • 官職ノ請負
  • 小吉野莊代
  • 前大野井莊
  • 年貢ノ請負
  • 同御領美作
  • 二條ノ倉

  • 應永十八年雜載

ノンブル

  • 一四〇

注記 (33)

  • 1455,634,68,1384あつかり申候みまさかの國小よしのゝ庄の御代管職事、
  • 1228,694,67,1324ふんおは、十一月・十二月中こかいせい申候へく候、
  • 866,649,80,2186一御ねんくふさた申候はゝ、二條のくらを御おさへめされ候へく候、その時いき申候は
  • 1097,641,81,2204一御ようの事候はゝ、れうそく百二百はそれより内にもひきこし候て、さた申候へく候、
  • 651,851,61,503應永十八年六月三日
  • 984,644,81,2115一御ねんく千貫より地下をしるし候て、そうする事候はゝ、その分を申上候へく候、
  • 532,611,77,486〔唐招提寺文書〕
  • 1329,687,82,2167右御りやうの御ねんく千貫の内、月ことに五十貫文つゝしん上申候て、あいのこり候
  • 302,619,66,877懈怠可致沙汰候、仍請文之状如件、
  • 1818,635,56,306よし御心え、
  • 749,683,79,2130ゝ、たんこのしゆこ殿おほせつけ、御さいくわあるへく候、よてうけふみの状如件、
  • 404,622,79,1601豐前國京都郡大野井庄渡殘半分之間事、任契約状之旨、自當年
  • 1566,616,85,593〔寶鏡寺文書〕〓山城
  • 639,850,73,1530應永十八年六月三日大規(花押)ト
  • 402,2269,60,574毎年拾五貫文、無未進
  • 567,1165,38,80○大
  • 1803,975,34,89闕ク
  • 1842,976,43,120○下文
  • 391,2221,38,46
  • 525,1165,47,36
  • 639,2014,58,373大規(花押)上
  • 1692,633,49,737「おうゑい十八年うのとし二月十七日」
  • 1745,613,29,115(ウハ書)
  • 445,2225,37,42
  • 479,257,40,209善法寺領豐
  • 1430,262,39,213官職ノ請負
  • 1472,263,41,210小吉野莊代
  • 433,258,40,210前大野井莊
  • 388,256,42,211年貢ノ請負
  • 1518,263,42,209同御領美作
  • 897,266,43,162二條ノ倉
  • 1931,715,44,296應永十八年雜載
  • 1913,2410,42,109一四〇

類似アイテム