『大日本史料』 7編 17 応永19年8月~同20年2月 p.170

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義持、參内及ビ院參ス、, る外に、この十一月十三日亥刻はかりに、皇居流火のために回祿して、俄に先小川亭へ, あまり勅願の儀式を此山にうつされ、寺務公意法印うけ給りて、勝林院の御堂にして、, 臨幸ありしかは、其後はかの御法の御あらましもむなしくすてをかるへきに、御懇志の, 人々のいとなみ、道々のたしなみまても、ふるきにかへる心地してはへるに、はからさ, 大法師房仙, ふ、とりわき此末にはたひ〳〵の例に任て、禁中にて御懺法講あるへきよしきこえて、, 侍るうへ、御陵ちかき事なれは、彼是たよりもよろしくや、, かたのことく兩日とりをこなはる、應永十九年毘沙門堂の室にてつとめられしためしも, 快藝, 〔魚山の御のり〕, ○追薦ノ日明ナラザルニヨリ、忌日ニ據リテ是日ニ掲グ、, 宗聖, 〕ことし舊院御七めくりにて、大なる御追善とも月々をこなはせ給, 應永十九年十二月二十七日, 巳上十二口、, 〓沙門堂出世、, 勝林院, 寺僧, 梶井殿出世、, 上坊、, 佛眼院、, 略, ことし舊院御七めくりにて、大なる御追善とも月々をこなはせ給, (文明八年)(後花〓天皇), ○下, 應永十九年十二月二十七日, 一七〇

割注

  • 〓沙門堂出世、
  • 勝林院
  • 寺僧
  • 梶井殿出世、
  • 上坊、
  • 佛眼院、
  • ことし舊院御七めくりにて、大なる御追善とも月々をこなはせ給
  • (文明八年)(後花〓天皇)
  • ○下

  • 應永十九年十二月二十七日

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  • 一七〇

注記 (28)

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