『大日本史料』 7編 19 応永20年12月~同21年3月 p.10

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たかつかさにしのとう院ちの事、むめつのたうやう院よりうけ給候事にて候程に、はし, しこ、, めたる御きしんもありたく候、しさいなく候やうに申され候へく候と、申せとて候、か, たうやう院よりかさねて申され候、この所條々申され候へは、なにも, 應永十九年七月十曰、こうたうの御奉書案文, 打渡へきよし、御下知にあつからんかために、目安謹言上如件、, におさゑいられ候間、大裏へ此事なけき申候間、長橋の御つほねこうたうの御奉書, 候、兩度まてくたし給候て、大くらきやうのとのへ付申候へとも、せういん申されす候、, ○長福寺當陽院ヲシテ、同地ヲ安堵セシメ給フコト、應永十九年七月十日ノ條ニ見, ユ、, 同廿二日こうたうのほう書のあん, 大くらきやうのとのへ, 應永廿年十二月日, 所せんけんみつの御成敗にあつかり、せうもん, のむねにまかせて長福寺ノ雜掌ニ, 所せんけんみつの御成敗にあつかり、せうもん條比、のむねにまかせて長福寺ノ雜掌ニ, あん文, 進上申, 闕ク、, 進上、, ○下, 案文, 勾當局ノ奉, 書ヲ下サル, 内裏ニ訴フ, 應永二十年十二月是月, 一〇

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  • あん文
  • 進上申
  • 闕ク、
  • 進上、
  • ○下
  • 案文

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  • 勾當局ノ奉
  • 書ヲ下サル
  • 内裏ニ訴フ

  • 應永二十年十二月是月

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  • 一〇

注記 (27)

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