『大日本史料』 7編 20 応永21年4月~同年12月 p.21

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〔新撰美濃志〕, 鐵塔, す、, 正一位勲一等仲山金山彦神社は、美濃の中山に御鎭座ありて、延喜神名式に不破郡仲山, え、美濃神名記に正一位勲一等仲山金山彦大神と録せり、當國の一宮と稱し、又南宮とも申, 藤原散位秀顯, おなし神祇式名神祭二百八十五座のうちに、仲山金山彦神社一座, 平氏左京亮氏仲, 右近衞大夫秀行, 土岐刑部少輔源朝臣頼世、法名眞兼, 土岐美濃守源朝臣、法名常保, と見, 金山彦神社、, 平氏能登入道沙彌淨普, 應永二十一年四月四日, 南の山にありて、小さき家をつくりて、其内に置き、雨露をふせく、南蠻鐵にて其かたち釜の形のことく、, ○上, 高サ五尺六寸七分、上の亘り二尺二寸五分、下ノ亘り三尺二寸、上の重ねに朔日より卅日迄の日をしるし、, 塔なり、如法經を書寫して此塔中に納めしといふ、銘ありて左のごとし、, 美濃, 上に菩薩六躰、下に四天王の像を鑄つけ、其かたち甚雅にして、珍らしき, 宮代村, ○中, 略, 名神, 大、, 略, 國、, 二不破郡上, 如法經ヲ奉, 納ス, 美濃仲山金, 山彦神社ニ, 二一

割注

  • 南の山にありて、小さき家をつくりて、其内に置き、雨露をふせく、南蠻鐵にて其かたち釜の形のことく、
  • ○上
  • 高サ五尺六寸七分、上の亘り二尺二寸五分、下ノ亘り三尺二寸、上の重ねに朔日より卅日迄の日をしるし、
  • 塔なり、如法經を書寫して此塔中に納めしといふ、銘ありて左のごとし、
  • 美濃
  • 上に菩薩六躰、下に四天王の像を鑄つけ、其かたち甚雅にして、珍らしき
  • 宮代村
  • ○中
  • 名神
  • 大、
  • 國、
  • 二不破郡上

頭注

  • 如法經ヲ奉
  • 納ス
  • 美濃仲山金
  • 山彦神社ニ

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  • 二一

注記 (34)

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