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仍四後日ゆつり状如件、, 合在、, この旨を子々孫々まていきなく守へく候、是を背候はんともからは、ふけうたるへく候、, ハそうりやうのはからいたるへし、田田ハ芳侍者一この間りやうくめんにたて候へく候、, ゆつりあたうる後家分の事, 永代徳秀1讓渡申道者之事, 〔米良文書〕四伊, 右かの田屈所務〓を、後家一期分にゆつり與る所實正也、あ, □法師殿方へ, 右此道者ハ、伊勢國之内ウ子之いさ山・はまた・あくら河・いくは・お河・せきのし。, ・はき原之一族・兵衞四郎殿之に一族・小さき、これハ一人ももれす徳秀, 應永廿五年蚣八月十日, の所務をは、一期の後, 應永廿五年, 祿司代慶海(花甲), 但、四郎大郎後家の, はからいたるへく候, あふねの所務かうしかまへの畠半分、, 田大、大町之下、畠一所、次郎大郎作、, 所)(古〓, さうふるまい, (鉛鹿郡;, あふね, 後家〓, 同録司代家策, 一期〓, 熊野檀〓引, 伊勢所々ノ道, 者, 應永二十五年雜載〓強・處分, 一五1
割注
- 但、四郎大郎後家の
- はからいたるへく候
- あふねの所務かうしかまへの畠半分、
- 田大、大町之下、畠一所、次郎大郎作、
- 所)(古〓
- さうふるまい
- (鉛鹿郡;
- あふね
頭注
- 後家〓
- 同録司代家策
- 一期〓
- 熊野檀〓引
- 伊勢所々ノ道
- 者
柱
- 應永二十五年雜載〓強・處分
ノンブル
- 一五1
注記 (31)
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