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之處、既去年返弁之上者、重不可被返遣之由、衆儀了、, 十一月三日, 自宙庄十五石分除、借物方可返弁之、將又給主以下諸給分除半分、同可返弁之旨、評, 右ようとうは、月ことに百文へちに五文つゝのりふんをくして、明年十月中に宇治・久, 一御所御成之時, 呆淳宗海弘經呆睦寶清宏濟賢我長賢胤賢宗融紹清, 〔康官田記紙背文書〕, るましくて候、仍後日かりふこくたんのことし、, 入足等、百卅余貫文借用之間、仍當庄・久世庄於借書入之間、, 世郡内佳人司領年亘内にて、時の和市にて、たしかに〳〵返弁申候へく候、更ふさた, 確永廿五年, 儀畢、, 應永廿五年〓拾月廿九日御使兵衞太郎, かり申ようとうの事, 合壹貫文者、, 〔菅浦文書〕, ○國立國會, 圖言蝕所藏, ○應永二十七年十月, 十日至十1三日條紙〓, ○本年九月十, 七日條參看, 無沙汰), ふさたあ, 伐, 波, 辨ス, ノ年亘二テ収, へノ惜旺, 植性莊久世莊, ノ年亘二テ返, 辨ス, 山城隼〓〓, 中原康〓家錢, 應永二十王年雜載貸借, 一九八
割注
- ○國立國會
- 圖言蝕所藏
- ○應永二十七年十月
- 十日至十1三日條紙〓
- ○本年九月十
- 七日條參看
- 無沙汰)
- ふさたあ
- 伐
- 波
頭注
- 辨ス
- ノ年亘二テ収
- へノ惜旺
- 植性莊久世莊
- ノ年亘二テ返
- 山城隼〓〓
- 中原康〓家錢
柱
- 應永二十王年雜載貸借
ノンブル
- 一九八
注記 (36)
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