『大日本史料』 7編 33 応永25年雑載~同年雑載 p.58

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さまにより候てつかはされ候へく候、かしく、, のほり候はす候ほとに、つかわされ候はす候つる、このほとちとのほりたるしふんにて, ひさしく仰られ候はて候、一日御したい承候、返々めてたく候へく候、さて仕丁の事、た, 候、けふなとようの事候はハつかはされ候へく候、又しはしはのほり候ましく候、なに, 此間待申候へとも無御沙汰候、早々可預御返弁候、又屈地子は今月晦日取納にて候や、委, 其後久不坦承候、何條御事御座候哉、抑先度口入申候し御借物事、十月と御約束にて候、, 細句承候、能勢此間在國候間、案内不申候、近日上落候はゝ可參□候、, ひ〳〵申され候つれとも、ことの日てりにそんまうを申候て、ことは仕丁心うつくしく, 大谷村惣〓田數Π録, 〔丹波大谷村佐々木文書〓, 地頭方御年貢錢一反別, (十引)はゐとのの守とのへ」, (墨引, はゐとのの守とのへ, ○應永二十王年九月, 五日至九日條紙普, ○後, ○應永二十五年十一月一, 六百廿文充, 闕, 夫代百十文充, 十五日至1三十日條紙背, はゐとのの守とのへ, 日照二依ル〓, 相國寸伊丹波, 玉笛莊大谷村, 惣田數皿き, 畠地子, 仕丁, 應永二十五年雜載年亘・諸役, 王〓八

割注

  • ○應永二十王年九月
  • 五日至九日條紙普
  • ○後
  • ○應永二十五年十一月一
  • 六百廿文充
  • 夫代百十文充
  • 十五日至1三十日條紙背
  • はゐとのの守とのへ

頭注

  • 日照二依ル〓
  • 相國寸伊丹波
  • 玉笛莊大谷村
  • 惣田數皿き
  • 畠地子
  • 仕丁

  • 應永二十五年雜載年亘・諸役

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  • 王〓八

注記 (31)

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