『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.106

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前代官大林方をうつ〓へ候て、代官を申候處に、安富殿御安堵之由被仰, すいれうあるへく候、かやうの事ニ付候て、當庄御百姓等も無沙汰仕候, 候て、年内入部あるへく候處ニ、百姓等安富殿御事は、御代官ニふツと叶, 百姓等色々の事申、御年貢等かい〳〵しくも不納候、乍去納申候分は、こ, もさた申さす候、さやうの目安さへもん五郎方ニ上せ申候つる、定而御, 百姓等くわんたいのやうにをにしめさるへく候へとも、細川殿御領、以, へとも、我々かいふんさいそく仕候て、只今ものほせ進上申候、我々かく, へし申へしと申候、さ候間、彼方は年貢一りう一せんも沙汰申さす候、御, ましき由申候て、年内より曰々ニ大寄合仕候て、入部候はゝ出合、おつか, 此僧ニ四つ進上申候、委細は算用状ニ申上候、, と〳〵くうり立候て、上せ申候、畠之年貢曰そんのりひ事申候て、一りう, たへ申候はてはと存候て、先壹ツ進上申候、こたへ候間御目出候、さ候間, 一、去年は御割符壹つ進上申候、京都御物想之事付候て、御割符なんともこ, わんたいニあらす候、こゝもと無爲ニなり候はゝ、かたくさいそく仕、重, 一、京都惣想ニ付候て、以外國もふ〓そうニせひなく候、さ樣之儀付候て、御, ニ替リ入, ヲ拒ム, 代官大林, 部セント, 百姓等ウ, 安富智安, ス, 應仁二年九月十六日, 一〇六

頭注

  • ニ替リ入
  • ヲ拒ム
  • 代官大林
  • 部セント
  • 百姓等ウ
  • 安富智安

  • 應仁二年九月十六日

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  • 一〇六

注記 (24)

  • 868,709,72,2148前代官大林方をうつ〓へ候て、代官を申候處に、安富殿御安堵之由被仰
  • 402,711,65,2146すいれうあるへく候、かやうの事ニ付候て、當庄御百姓等も無沙汰仕候
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